○柳川市男女共同参画推進本部要綱
平成17年12月22日
訓令第72号
(設置)
第1条 柳川市における男女共同参画のまちづくりに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、柳川市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画の推進に関する計画の策定及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に係る施策の総合的な調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長及び副市長
(2) 教育長
(3) 柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)第2条第5号に規定する部長(以下「部長等」という。)
(本部長及び副本部長)
第4条 推進本部の本部長は市長とし、副本部長は副市長をもって充てる。
2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 推進本部に、第2条に掲げる所掌事務に関して具体的な施策を検討するために幹事会を置く。
2 幹事会は、副市長、保健福祉部長、柳川市財務規則(平成17年柳川市規則第45号)第2条第5号の各課等の長及び上下水道課長をもって組織する。
3 幹事長は副市長をもって充て、副幹事長は保健福祉部長をもって充てる。
4 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。
7 幹事長は、会議の結果を本部長に報告しなければならない。
8 幹事長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 幹事会に、専門部会を置き、幹事会から指示された事項のほか、男女共同参画の推進に関する施策の調査、研究等を行う。
2 専門部会は、別表に掲げる課等の職員をもって組織する。ただし、幹事会員を除く者とする。
3 専門部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会員の互選により定める。
4 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
7 部会長は、会議の結果を幹事長に報告しなければならない。
8 部会長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、保健福祉部人権・同和対策室において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正前の柳川市庁議等に関する規程第3条、第2条の規定による改正前の柳川市行政改革推進本部要綱第3条、第6条の規定による改正前の柳川市男女共同参画推進本部要綱第3条及び第8条の規定による改正前の柳川市総合計画策定委員会設置要綱第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の柳川市庁議等に関する規程第3条第1号、第2条の規定による改正前の柳川市行政改革推進本部要綱第3条第2項、第6条の規定による改正前の柳川市男女共同参画推進本部要綱第3条第1号及び第8条の規定による改正前の柳川市総合計画策定委員会設置要綱第6条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
部局 | 課名 |
総務部 | 人事秘書課、総務課 |
保健福祉部 | 福祉課、子育て支援課、人権・同和対策室、健康づくり課 |
建設部 | 都市計画課 |
産業経済部 | 農政課、水産振興課、商工・ブランド振興課、観光課 |
大和庁舎 | 市民サービス課 |
三橋庁舎 | 市民サービス課 |
教育部 | 学校教育課、生涯学習課、人権・同和教育推進室 |
議会事務局 | 議会事務局 |
消防本部 | 総務課 |