○柳川市健康づくり推進協議会規則
平成17年12月16日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市民に密着した総合的な健康づくり運動の実践及び保健意識の高揚を図り、関係団体が一体となって事業を推進するため、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 市民の健康づくりのための企画、立案及び調整に関すること。
(2) 健康づくりのための啓発及び広報活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる団体が推薦する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員は、第1項の規定にかかわらず、任期満了後において後任者が選任されない場合は、引き続きその職務を遂行するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長には市長をもって充て、副会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者から意見を聴取することができる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 柳川市 保健福祉部長、福祉事務所長、福祉課長、子育て支援課長及び健康づくり課長
(2) 柳川市教育委員会 生涯学習課長
(3) 別表に掲げる団体の中から推薦を受けた者5人以内
2 保健福祉部長は、幹事を代表する。
3 幹事は、目的達成のための計画、広報及び実践の具体的な計画を立て、実践活動を行う。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉部健康づくり課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月8日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する特例)
2 この規則の施行後、柳川市民生委員・児童委員協議会から推薦され、委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成20年3月22日までとする。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、第1条の規定による改正前の柳川市老人ホーム入所判定委員会規則第3条第2項第4号に掲げる福岡県山門保健福祉環境事務所長から推薦され、柳川市老人ホーム入所判定委員会の委員となっている者及び第2条の規定による改正前の柳川市健康づくり推進協議会規則別表に掲げる福岡県山門保健福祉環境事務所において推薦され、柳川市健康づくり推進協議会の委員となっている者は、この規則の施行後もそれぞれ引き続き第1条の規定による改正後の柳川市老人ホーム入所判定委員会規則第3条第2項第4号に掲げる福岡県南筑後保健福祉環境事務所長から推薦され、柳川市老人ホーム入所判定委員会の委員となっている者及び第2条の規定による改正後の柳川市健康づくり推進協議会規則別表に掲げる福岡県南筑後保健福祉環境事務所において推薦され、柳川市健康づくり推進協議会の委員となっている者とみなす。
別表(第3条、第7条関係)
団体名 |
福岡県南筑後保健福祉環境事務所 |
柳川市教育委員会 |
柳川山門医師会 |
柳川山門歯科医師会 |
柳川市行政区長代表委員協議会 |
柳川市立公民館 |
柳川市地域婦人会連絡協議会 |
柳川市老人クラブ連合会 |
柳川市体育協会 |
柳川市食生活改善推進会 |
柳川市社会福祉協議会 |
柳川市国民健康保険運営協議会 |
柳川山門薬剤師会 |
柳川市民生委員・児童委員協議会 |