○柳川市橋本集会所(公民館)条例
平成17年12月26日
条例第188号
(設置)
第1条 地域住民の教養文化活動及び人権啓発等住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、総合的な活動を展開し、人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的として橋本集会所(公民館)(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市橋本集会所(公民館)
(2) 位置 柳川市三橋町柳河992番地1
(管理)
第3条 市長は、集会所をその設置の目的に沿うように管理しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請しその許可を受けなければならない。
2 市長は、集会所の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 金銭を徴収して興行を行うとき。
(5) その他法規に違反するとき。
(利用の取消し)
第5条 市長は、利用の許可後に、前条第2項各号の事由が生じたときは、利用の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第6条 集会所の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 利用に当たり生ゴミが生じた場合は、利用者が持ち帰ること。
(5) 施設及び設備の利用を終了したときは、これを元の状態に復し、又は所定の場所に返還すること。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災、地変その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(2) その他市長が特別に認めたとき。
(使用料の免除)
第8条 公共団体及び公共団体の集会、学術等の講演その他これに類するものの会議等で市長において公益に資すると認めるときは、使用料を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第28号で平成26年9月30日から施行)
附則(令和4年6月30日条例第23号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1時間当たりの基本額)
区分 | 基本料金 | 冷暖房代 |
大会議室 | 100円 | 150円 |
小会議室 | 100円 | 150円 |
備考
1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
2 利用時間は、準備及び利用後の整理及び原状回復に要する時間を含む。