○柳川市補助金等審査委員会規則

平成17年11月29日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、柳川市の行財政改革を推進するため、市長の諮問に応じ、柳川市が交付する補助金等について審査し、適正かつ公正な方策を答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市内の公共的団体等において推薦された者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、第2条に規定する諮問に係る事項が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員の中から指名する。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 会長は、答申に当たり、少数意見を付記することができる。

(会議の公開)

第7条 会議は原則として公開とする。ただし、会長が会議の議題を特定して発議し、出席委員の過半数以上が非公開とすることが適当であると合意したときはこの限りでない。

(代理人の出席)

第8条 委員は、事故等やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、会長の承認を得て代理人を会議に出席させることができる。

2 前項の規定により、委員が代理人を出席させるときは、委員は代理人に委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(資料の提出)

第9条 委員会は、必要に応じて市長に対して関係資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市補助金等審査委員会規則

平成17年11月29日 規則第151号

(平成17年11月29日施行)