○柳川市特別職報酬等審議会規則

平成17年10月17日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定により、柳川市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 市長は、議会の議員等の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、柳川市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、第2条に定める所掌事務のほか、市長から意見を求められた事項について、適宜審議し、意見を述べることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条、第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条及び第11条の規定による改正前の柳川市営住宅管理条例施行規則様式第27号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条及び第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第4項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年12月5日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

柳川市特別職報酬等審議会規則

平成17年10月17日 規則第145号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月17日 規則第145号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年12月5日 規則第48号
平成27年3月31日 規則第10号