○柳川市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成17年7月22日

公平委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)

第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成17年7月22日 公平委員会規則第8号

(平成17年7月22日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成17年7月22日 公平委員会規則第8号