○柳川市交通安全推進協議会規則

平成17年10月24日

規則第147号

(設置)

第1条 柳川市の区域内における交通安全対策について、関係機関及び団体と連絡協調し、適切な措置を図るため、柳川市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 交通安全思想の教育啓発に関する事項

(2) 交通安全対策の推進に関する事項

(3) 交通指導員の安全対策に関する事項

(4) その他交通安全運動の推進に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 交通安全協会分会の長

(2) 総務部長及び建設部長

(3) その他特に市長が指名する者

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 協議会に副会長3人以内を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(経費)

第6条 協議会の事業を行うために必要な経費は、市の交付金その他の収入をもって充てる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部安心安全課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

柳川市交通安全推進協議会規則

平成17年10月24日 規則第147号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成17年10月24日 規則第147号
平成18年3月31日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第7号