○柳川市交通安全推進協議会規則
平成17年10月24日
規則第147号
(設置)
第1条 柳川市の区域内における交通安全対策について、関係機関及び団体と連絡協調し、適切な措置を図るため、柳川市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 交通安全思想の教育啓発に関する事項
(2) 交通安全対策の推進に関する事項
(3) 交通指導員の安全対策に関する事項
(4) その他交通安全運動の推進に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 交通安全協会分会の長
(2) 総務部長及び建設部長
(3) その他特に市長が指名する者
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 協議会に副会長3人以内を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(経費)
第6条 協議会の事業を行うために必要な経費は、市の交付金その他の収入をもって充てる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部安心安全課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。