○柳川市男女共同参画推進協議会規則

平成17年11月17日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市男女共同参画推進条例(平成29年柳川市条例第14号)第16条第3項の規定に基づき、柳川市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査研究及び審議を行い、必要に応じて市長に提言し、又は報告する。

(1) 男女共同参画の推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会への新たな動向に関すること。

(3) 男女共同参画社会づくりの計画策定に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、男女共同参画の推進について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部人権・同和対策室において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市男女共同参画推進協議会規則

平成17年11月17日 規則第150号

(平成30年9月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 男女共同参画
沿革情報
平成17年11月17日 規則第150号
平成20年4月16日 規則第17号
平成23年12月22日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年7月5日 規則第22号
平成30年9月7日 規則第23号