○柳川市行政改革推進委員会規則

平成17年11月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じて市の行政改革の推進に関する重要事項について、必要な調査及び審議を行う。

(2) 市の行政改革の推進状況について報告を受け、必要な助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市内の公共的団体等において推薦された者

(3) 公募による者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委任された年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年11月2日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市行政改革推進委員会規則

平成17年11月1日 規則第148号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年11月1日 規則第148号
平成18年11月2日 規則第43号
平成20年4月8日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第16号