○三橋町奨学資金等貸付基金貸付要綱
昭和58年12月26日
1 この要綱は、三橋町奨学資金等貸付基金条例(昭和58年三橋町条例第10号)の運用に関し、必要な事項を定める。
3 町長は、前項の借入申込書の提出があったときはすみやかに審査し、資金を貸付けることに決定したときは三橋町奨学資金等貸付決定通知書(様式第3号)により、当該借入申込者に通知するものとする。
4 前項の規定により資金の貸付の決定を受けた者は、三橋町奨学資金等借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の書類を受理したときは、すみやかに資金を交付するものとする。
6 資金の貸付は、4月分から7月分までを4月に、8月分から11月分までを8月に、12月分から翌年3月分までを12月に、それぞれ貸付ける。入学支度金、入学一時金及び通学用品等補助金は3月に貸付ける。
7 貸付金に相当する金額が県から町へ給付されたら、町長はすみやかに借用書を借入者へ返戻することにより貸借関係を解除する。