○花宗太田土木組合規約
昭和34年4月1日
許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、花宗太田土木組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、大川市、柳川市及び大木町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
(1) かんがい用水の疎水管理及び悪水の排除に関すること。
(2) 樋管、水門、堰その他施設の維持管理に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、大川市大字酒見256番地1大川市役所別館に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、その選出区分は次のとおりとする。
大川市 4人
柳川市 4人
大木町 2人
第6条 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、当該関係市町の議会において選挙する。
2 組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した関係市町の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条の2 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから選挙する。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に組合長及び副組合長2人を置く。
2 組合に会計管理者1人を置く。
3 組合長は、関係市町の長のうちから互選する。
4 副組合長は、組合長に選出された関係市町の長以外の関係市町の長をもって充てる。
5 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
6 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長の任期による。
第9条 前条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が、組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 この組合の経費は、関係市町の負担金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項に規定する負担金の負担区分は、次のとおりとする。
(1) 組合の一般経費 かんがい反別に按分して関係市町に分賦する。
(2) その他の費用 第3条に規定する各かんがい区域ごとに区分して、その区域に要する額をかんがい反別に按分して関係市町に分賦する。
(3) 特別負担金は、関係市町の協議により定める。
(規約以外の規定)
第12条 前各条に定めるもののほか、すべて地方自治法中市に関する規定を準用する。
附則
1 この規約は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月18日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和38年10月26日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和39年5月15日許可)
この規約は、昭和39年5月15日から施行する。
附則(昭和44年9月16日許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日許可)
この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に組合議員である者は、改正後の第6条第1項の規定により選出されたものとみなし、その任期は、改正後の第7条の規定によるものとする。ただし、改正前の第6条第1項の規定により関係市町の長又は長の指定する者として組合議員となった者は、平成19年3月31日限り、その職を失うものとする。
3 この規約の施行の際現に組合長である者は、改正後の第8条第3項の規定により選出されたものとみなし、その任期は、同条第6項の規定によるものとする。
4 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成21年3月31日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月7日)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する組合議員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、関係市町ごとの組合議員である者の数が改正後の第5条の規定による関係市町ごとの組合議員の定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数を合算して得た数をもって組合議員の定数とし、関係市町ごとの組合議員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
別表(第3条関係)
関係市町 | 地区の名称 | |
花宗川水系地区 | 太田川水系地区 | |
大川市 | 向島 酒見 榎津 諸富 下白垣 上白垣 中八院 下八院 中木室 本木室 大橋 下牟田口 下木佐木 荻島 鬼古賀 郷原 北古賀 上巻 坂井 三丸 | 小保 幡保 津 九網 一木 新田 紅粉屋 |
柳川市 | 蒲生 高島 立石 矢加部 金納 | 東蒲池 西蒲池 西浜武 古賀 南浜武 吉原 七ツ家 久々原 田脇 間 昭南町 |
大木町 | 侍島 蛭池 上八院 八町牟田 絵下古賀 上木佐木 上牟田口 上白垣 奥牟田 高橋 大藪 三八松 筏溝 |
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