○柳川みやま土木組合規約

平成17年2月14日

16地第6069号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、柳川みやま土木組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する公共団体)

第2条 この組合は、柳川市及びみやま市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務(みやま市においては、廃置分合前の瀬高町の区域に係るものに限る。)を共同処理する。

(1) 従来郡営に属し、郡制廃止の際、他に移管しない河川、堤防、用悪水路、樋閘、樋管、堰堤、溜池及び水路附帯橋梁、その他組合議会の議決をもって組合長の指定する土木カ所の維持管理、並びに水源開発に関する事項

(2) 矢部川筋及び沖端川筋に設置された組合管理の各堰及び同取水施設の水利調整に関する事項

2 この組合は、前項各号に掲げる事務のほか、旧瀬高町と関係ある土木ヵ所を管理する。

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、柳川市隅町72番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合に組合の議会(以下「組合議会」という。)を置く。

(組合議会議員の定数及び選挙方法)

第6条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし、関係市が選出すべき議員の数は、次のとおりとする。

柳川市 7人

みやま市 3人

2 議員は関係市の議会において、関係市の議会の議員のうちから選挙する。

3 議員に欠員を生じたときは、組合長から関係市の議会の議長に通知し、前項の規定により、速やかに補充しなければならない。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議会において議員のうちから選挙する。

(組合議会の職員)

第9条 組合議会は、条例の定めるところにより、必要な職員を置くことができる。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第10条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長は、関係市の長のうちから選出する。

3 副組合長は、組合長の属する関係市以外の長をもって充てる。

4 組合長及び副組合長の任期は、関係市の長の任期による。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(職員)

第12条 組合に職員を置き、組合長がこれを任免又は嘱託する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあっては、議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

第4章 組合の経費

(経費負担の方法)

第14条 組合の経費は、財産より生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足するときは、第2項から第6項までに定める割合により関係市に分賦する。

2 組合の経費分賦は、予算の属する年度の前々年末における関係市灌漑面積割6割、人口割4割(その基準は、最近の国勢調査の人口とする。)の割合により分賦する。ただし、柳川市の灌漑面積及び国勢調査人口は、旧昭代村及び旧蒲池村の区域に係るものを除いたものとし、みやま市の国勢調査人口並びに灌漑面積は、廃置分合前の山川町、高田町及び旧東山村の区域に係るものを除いたものとする。

3 四郡(八女郡、旧山門郡、旧三潴郡及び旧三池郡)連帯土木に関する経費は、従来の慣行により連帯土木契約書の負担率により、その関係市の負担とする。

4 みやま市は、廃置分合前の瀬高町の区域に係る土木費を関係区域の灌漑面積により負担する。

5 みやま市は、毎年度当該年度予算に定めた組合の議会費と総務費を合計した金額の100分の2に相当する金額を負担する。

6 特別負担金は、組合と関係市との協議により定めた額とする。

第5章 補則

第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は地方自治法中市に関する規定を準用する。

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町が支弁したものは、柳川市が支弁したものとみなす。

3 平成17年度及び平成18年度における第14条第2項の適用については、「柳川市の国勢調査人口並びに灌漑面積は、旧昭代村及び旧蒲池村を除き」とあるのは、「柳川市の国勢調査人口は、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の国勢調査人口を合計した人口から旧昭代村及び旧蒲池村の人口を除くものとし、柳川市の灌漑面積は、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の灌漑面積を合計した面積から旧昭代村及び旧蒲池村の灌漑面積を除くものとし」とする。

(平成18年10月2日18地第3028号許可)

(施行期日)

この規約は、平成18年10月21日から施行する。

(平成18年11月30日18地第4332号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の瀬高町が支弁したものは、みやま市が支弁したものとみなす。

(平成19年3月27日18地第6742号許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

柳川みやま土木組合規約

平成17年2月14日 地第6069号

(平成19年4月1日施行)