○大川柳川衛生組合規約

昭和37年4月1日

許可

第1章 総則

(組合の目的)

第1条 この組合は、組合に加入する地方公共団体内のし尿を衛生的に処理することを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、大川柳川衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 組合は柳川市、大川市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の処理する事務)

第4条 組合は、次の事務を処理する。

(1) し尿の終末処理に関する施設の建設及び維持管理に関すること。

(2) し尿処理の計画に関すること。

(3) し尿の汲取、収集及び終末処理に関すること。

(組合事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、大川市大字紅粉屋1,201番地の2に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第6条 組合に組合議会を置く。

(組合議員の定数)

第7条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし、関係市が選出すべき議員の数は次のとおりとする。

柳川市6人 大川市4人

(議員の選挙)

第8条 議員は関係市議会の議員のうちからそれぞれの議会において選挙する。

2 議員の選挙は組合長告示によって行なう。

(議員の任期)

第9条 議員の任期は、前条に規定する市議会の議員の任期とする。ただし、任期中にその職を離れたときは、議員の資格を失う。

(議員の補充)

第10条 関係市の議会において選挙された議員に欠員を生じたときは、組合長から当該地方公共団体の議長に通知し、第8条に規定する手続きにより速やかにこれを補充しなければならない。

2 補欠議員の任期は、前任期の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第11条 議会に議長及び副議長各1名を置く。

2 議長及び副議長は、議会の議員の中から選挙する。

(組合議会の職員)

第12条 組合議会の条例の定めるところにより必要な職員を置くことができる。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第13条 組合に組合長及び副組合長を置く。

2 組合長は、関係市の長の互選により選出する。

3 副組合長は、組合長の属する市以外の関係市の長をもってあてる。

4 組合長及び副組合長の任期は、関係市の長の任期とする。

(参与)

第14条 組合に参与1人を置く。

2 参与は、組合長が組合議会の同意を得て、関係市の副市長のうちから選任する。

3 参与の任期は、関係市の副市長としての任期による。

(会計管理者)

第14条の2 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(職員)

第15条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(事務所の職制)

第16条 組合の事務を分掌させるため、組合長の下に必要な組織を置く。

2 前項の組織は条例で定める。

(組合の監査委員)

第17条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、関係市の監査委員(知識経験を有する者)の中から1名、組合議員の中から1名を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては、議員の任期とし、知識経験を有する者の中から選任される者にあっては、関係市の任期とする。

第4章 組合の経費

(経費の支払方法)

第18条 組合の経費は次の収入をもってあてる。

(1) 処理手数料

(2) 国庫補助金、負担金、起債、寄付金及びその他の収入。ただし、負担金は別表の基準に基づき、その率により分担するものとする。

(損失補填の方法)

第19条 組合に損失を生じた場合には、関係市は組合議会の議決を経て定める方法によりこれを補填しなければならない。

第5章 補則

第20条 この規約の実施について必要な事項は条例で定める。

第21条 この規約に規定するもののほか、すべて地方自治法中市に関する規定を適用する。

1 この規約は、地方自治法第284条第1項による知事の許可の日から施行する。

2 第13条の組合長が選挙されるまでは、関係市町長が協議して定めた者が組合長の職務を行なう。

3 し尿処理施設が完成するまでの間は、し尿の終末処理は関係市町において実施する。

(昭和39年1月14日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和42年4月14日許可)

この規約は、地方自治法第286条第1項による知事の許可の日から施行する。

(昭和56年1月31日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成14年5月14日許可)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に組合長の職にある者は、改正後の第13条第2項により選出されたものとみなし、その任期は同条第4項の規定によるものとする。

3 改正前の大川市外一市二町衛生組合規約第8条第1項の規定により関係各市町の長から議員となった者は、この規約の施行の日の前日限り議員の資格を失うものとする。

(平成17年2月17日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町が支弁したものは、廃置分合後の柳川市が支弁したものとみなす。

3 平成17年度における変更後の別表の適用については、「最近の国勢調査による人口」とあるのは、「最近の国勢調査による人口(柳川市にあっては、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の国勢調査人口を合計した人口)」と、「投入実績」とあるのは、「投入実績(柳川市にあっては、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の投入実績を合計した実績)」とする。

4 平成18年度における変更後の別表の適用については、「最近の国勢調査による人口」とあるのは、「最近の国勢調査による人口(柳川市にあっては、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の国勢調査人口を合計した人口)」と、「投入実績」とあるのは、「投入実績(柳川市にあっては、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の投入実績並びに廃置分合後の柳川市の投入実績を合計した実績)」とする。

(平成18年9月21日18地第2878号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定の適用については、この規約の施行の日前にその期日を告示された一般選挙により選出された大川市の議会の議員の任期中に限り、「10人」とあるのは「11人」とし、「大川市4人」とあるのは「大川市5人」とする。

(平成19年3月22日18地第6618号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による改正後の第14条の規定により参与として選任されたものとみなす。

3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合においては、改正後の第14条の2の規定は適用せず、改正前の第14条中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

別表

第18条第2号に基づく市の分担率

(1) 人口割を100分の20とする。

人口は最近の国勢調査による人口とする。

(2) 平等割を100分の10とする。

(3) 投入量割を100分の70とする。

投入量は前年の1月より12月までの投入実績による。

備考 平等割の関係市の負担割合は、柳川市を4分の3とし、大川市を4分の1とする。

大川柳川衛生組合規約

昭和37年4月1日 許可

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約等
沿革情報
昭和37年4月1日 許可
昭和39年1月14日 許可
昭和42年4月14日 許可
昭和56年1月31日 許可
平成14年5月14日 許可
平成17年2月17日 許可
平成18年9月21日 地第2878号
平成19年3月22日 地第6618号