○有明生活環境施設組合規約
昭和54年1月22日
53地行第599号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、有明生活環境施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、柳川市及びみやま市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 関係市の火葬施設の建設、管理及び運営に関する事務
(2) 関係市のごみ焼却施設の建設、管理及び運営に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福岡県柳川市橋本町631番地7、有明生活環境施設組合クリーンセンター内に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の組織)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市の定数は柳川市7人、みやま市5人とする。
(議長及び副議長)
第5条の2 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合議会において、組合議員の中から選挙する。
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、関係市の議会に置いて議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員を生じた場合は、その組合議員の属する関係市の議会は、直ちに欠員の組合議員の補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関
(組合長)
第8条 組合に組合長を置く。
2 組合長は、関係市の長のうちから選出する。
3 組合長の任期は、関係市の長の任期による。
(副組合長)
第9条 組合に副組合長1人を置く。
2 副組合長は、組合長の属する市以外の関係市の長をもって充てる。
3 副組合長の任期は、関係市の長の任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(職員)
第11条 組合に、前2条に定めるものを除くほか職員を置く。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(組合の監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。
第4章 組合の経費
(組合経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 関係市の負担金
(2) 組合の事業から生じる収入
(3) 補助金
(4) 地方債
(5) その他の収入
附則
この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和56年4月3日56地行第14号許可)
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際、現に組合議員の職にあるものの任期については、改正前の任期に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和59年10月1日59地行第378号許可)
この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。
附則(平成6年9月20日6地行第200号許可)
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の有明広域葬斎施設組合規約第12条第2項の規定により選出された監査委員とみなす。
附則(平成17年3月15日16地第6835号許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町が支弁したものは、廃置分合後の柳川市が支弁したものとみなす。
3 平成17年度及び平成18年度における変更後の有明広域葬斎施設組合規約の別表の(注)の適用については、「最近の国勢調査人口」とあるのは、「最近の国勢調査人口(柳川市にあっては、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の国勢調査人口を合計した人口)」とする。
附則(平成18年9月25日18地第2940号許可)
この規約は、平成18年10月21日から施行する。
附則(平成18年11月30日18地第4241号許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行日から平成19年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の山川町が支弁したものは、みやま市が支弁したものとみなす。
附則(平成19年3月27日18地第6682号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の第10条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成25年1月18日市町村第4561号)
この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。
附則(平成27年1月5日市町村第5084号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日市町村第952号)
この規約は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月28日3市町村第2033号許可)
この規約は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第13条関係)
関係市の負担金の負担割合
業務 | 経費区分 | 負担割合 | |||
均等割 | 火葬件数割 | ごみ処理量割 | 人口割 | ||
火葬業務 | 火葬施設の議会費及び総務費に要する経費 | 100% | |||
火葬施設の建設に要する経費 | 10% | 90% | |||
火葬施設の管理及び運営に要する経費 | 20% | 80% | |||
ごみ処理業務 | ごみ焼却施設の議会費及び総務費に要する経費 | 100% | |||
ごみ焼却施設の建設に要する経費 | 13% | 87% | |||
ごみ焼却施設の管理及び運営に要する経費 | 15% | 85% |
注
1 「火葬施設の建設に要する経費」のうち、火葬件数割の算定に用いる数値は、柳川市にあっては60.8%、みやま市にあっては39.2%とする。ただし、当該経費については、施設稼働後、最初の1年間の火葬件数により再計算し、清算を行うものとする。
2 「ごみ焼却施設の建設に要する経費」のうち、ごみ処理量割の算定に用いる数値は、柳川市にあっては73.4%、みやま市にあっては26.6%とする。ただし、当該経費については、施設稼働後、最初の1年間のごみ処理量により再計算し、清算を行うものとする。