○福岡県介護保険広域連合規約

平成11年5月18日

11地行第74号許可

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、福岡県介護保険広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、別表第1に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する市町村の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第2に定める事務については関係市町村において行なう。

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務

(2) 要介護認定及び要支援認定に関する事務

(3) 保険給付に関する事務

(4) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定居宅介護支援事業者に関する事務

(5) 地域支援事業等に関する事務

(6) 介護保険事業計画の策定に関する事務

(7) 保険料の賦課及び徴収に関する事務

(8) その他介護保険制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 介護保険事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行なう事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、福岡市内に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、33人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員及び長のうちから、関係市町村の議会において1人を選挙する。

2 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員又は長としての任期による。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関等の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長1人及び支部長8人を置く。ただし、広域連合長及び副広域連合長は支部長を兼務する。

2 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 広域連合長、副広域連合長及び支部長は、広域連合議員と兼ねることができない。

4 広域連合に会計管理者1人を置く。

(広域連合の執行機関等の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条第1項及び第4項、第68条第1項並びに第95条の規定を準用する。

3 第1項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行なうものとする。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の長のうちから選任する。

5 支部長は、広域連合長が関係市町村の長のうちからこれを選任する。

6 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

7 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の執行機関等の任期)

第13条 広域連合長、副広域連合長及び支部長の任期は、関係市町村の長としての任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。

(支部)

第17条 広域連合の事務を分掌させるため、支部を設ける。

2 支部の名称、位置及び所管区域は、条例で定める。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第3の負担割合により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年度に策定する介護保険事業計画は、関係市町村が策定した介護保険事業計画を取りまとめたものを、第4条第4号に規定する介護保険事業計画とみなす。

3 広域連合設立後はじめて行なう広域連合長の選挙においては、第12条第3項の規定にかかわらず、福岡県自治会館(福岡市博多区千代4丁目1番27号)で行なうものとする。

附則(平成11年9月29日11地行第307号許可)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

附則(平成14年4月12日14福介連総第23号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月11日14地行第642号許可)

(施行期日)

1 この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の変更規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の福岡県介護保険広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)第7条の規定にかかわらず、広域連合議員の定数は、平成15年3月31日までの間は、144人とする。

3 この規約の施行の際、現に在職する広域連合議員の任期については、変更後の規約第8条第1項及び第9条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。

附則(平成17年1月24日地第5554号許可)

この規約は、平成17年1月24日から施行する。

附則(平成17年2月4日地第5872号許可)

この規約は、平成17年2月5日から施行する。

附則(平成17年3月14日16地第6840号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町が支弁したものは、うきは市が支弁したものとみなす。

3 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考1の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口(うきは市にあっては、廃置分合前の浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町の人口を合計した人口)」とする。

4 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考2の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口(うきは市にあっては、廃置分合前の浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町の人口を合計した人口)」とする。

5 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「当該年度の実績」とあるのは、「当該年度の実績(うきは市にあっては、廃置分合前の浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町の実績並びにうきは市の実績を合計した実績)」とする。

6 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「前年度の実績」とあるのは、「前年度の実績(うきは市にあっては、廃置分合前の浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町の実績並びにうきは市の実績を合計した実績)」とする。

附則(平成17年3月21日16地第7055号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町が支弁したものは、廃置分合後の柳川市が支弁したものとみなす。

3 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考1の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口(柳川市にあっては、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の人口を合計した人口)」とする。

4 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考2の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口(柳川市にあっては、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の人口を合計した人口)」とする。

5 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「当該年度の実績」とあるのは、「当該年度の実績(柳川市にあっては、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の実績並びに廃置分合後の柳川市の実績を合計した実績)」とする。

6 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「前年度の実績」とあるのは、「前年度の実績(柳川市にあっては、廃置分合前の柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の実績並びに廃置分合後の柳川市の実績を合計した実績)」とする。

附則(平成17年3月22日16地第7124号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の朝倉郡三輪町及び同郡夜須町が支弁したものは、朝倉郡筑前町が支弁したものとみなす。

3 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考1の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の朝倉郡三輪町及び同郡夜須町の人口を合計した人口)」とする。

4 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考2の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の朝倉郡三輪町及び同郡夜須町の人口を合計した人口)」とする。

5 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「当該年度の実績」とあるのは、「当該年度の実績(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の朝倉郡三輪町及び同郡夜須町の実績並びに朝倉郡筑前町の実績を合計した実績)」とする。

6 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「前年度の実績」とあるのは、「前年度の実績(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の朝倉郡三輪町及び同郡夜須町の実績並びに朝倉郡筑前町の実績を合計した実績)」とする。

附則(平成17年3月28日16地第7225号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の朝倉郡小石原村及び同郡宝珠山村が支弁したものは、朝倉郡東峰村が支弁したものとみなす。

3 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考1の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口(朝倉郡東峰村にあっては、廃置分合前の朝倉郡小石原村及び同郡宝珠山村の人口を合計した人口)」とする。

4 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考2の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口(朝倉郡東峰村にあっては、廃置分合前の朝倉郡小石原村及び同郡宝珠山村の人口を合計した人口)」とする。

5 平成16年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「当該年度の実績」とあるのは、「当該年度の実績(朝倉郡東峰村にあっては、廃置分合前の朝倉郡小石原村及び同郡宝珠山村の実績並びに朝倉郡東峰村の実績を合計した実績)」とする。

6 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「前年度の実績」とあるのは、「前年度の実績(朝倉郡東峰村にあっては、廃置分合前の朝倉郡小石原村及び同郡宝珠山村の実績並びに朝倉郡東峰村の実績を合計した実績)」とする。

附則(平成17年10月11日17地第3722号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の築上郡新吉富村及び同郡大平村が支弁したものは、築上郡上毛町が支弁したものとみなす。

3 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考1の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口(築上郡上毛町にあっては、廃置分合前の築上郡新吉富村及び同郡大平村の人口を合計した人口)」とする。

4 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考2の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口(築上郡上毛町にあっては、廃置分合前の築上郡新吉富村及び同郡大平村の人口を合計した人口)」とする。

5 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「当該年度の実績」とあるのは、「当該年度の実績(築上郡上毛町にあっては、廃置分合前の築上郡新吉富村及び同郡大平村の実績並びに築上郡上毛町の実績を合計した実績)」とする。

6 平成18年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「前年度の実績」とあるのは、「前年度の実績(築上郡上毛町にあっては、廃置分合前の築上郡新吉富村及び同郡大平村の実績並びに築上郡上毛町の実績を合計した実績)」とする。

附則(平成18年1月10日17地第5849号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の築上郡椎田町及び同郡築城町が支弁したものは、築上郡築上町が支弁したものとみなす。

3 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考1の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口(築上郡築上町にあっては、廃置分合前の築上郡椎田町及び同郡築城町の人口を合計した人口)」とする。

4 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考2の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口(築上郡築上町にあっては、廃置分合前の築上郡椎田町及び同郡築城町の人口を合計した人口)」とする。

5 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「当該年度の実績」とあるのは、「当該年度の実績(築上郡築上町にあっては、廃置分合前の築上郡椎田町及び同郡築城町の実績並びに築上郡築上町の実績を合計した実績)」とする。

6 平成18年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「前年度の実績」とあるのは、「前年度の実績(築上郡築上町にあっては、廃置分合前の築上郡椎田町及び同郡築城町の実績並びに築上郡築上町の実績を合計した実績)」とする。

附則(平成18年2月3日17地第6657号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の鞍手郡宮田町及び同郡若宮町が支弁したものは、宮若市が支弁したものとみなす。

3 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考1の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口(宮若市にあっては、廃置分合前の鞍手郡宮田町及び同郡若宮町の人口を合計した人口)」とする。

4 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考2の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口(宮若市にあっては、廃置分合前の鞍手郡宮田町及び同郡若宮町の人口を合計した人口)」とする。

5 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「当該年度の実績」とあるのは、「当該年度の実績(宮若市にあっては、廃置分合前の鞍手郡宮田町及び同郡若宮町の実績並びに宮若市の実績を合計した実績)」とする。

6 平成18年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「前年度の実績」とあるのは、「前年度の実績(宮若市にあっては、廃置分合前の鞍手郡宮田町及び同郡若宮町の実績並びに宮若市の実績を合計した実績)」とする。

附則(平成18年3月3日17地第6895号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の田川郡金田町、同郡赤池町及び同郡方城町が支弁したものは、田川郡福智町が支弁したものとみなす。

3 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考1の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口(田川郡福智町にあっては、廃置分合前の同郡金田町、同郡赤池町及び同郡方城町の人口を合計した人口)」とする。

4 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考2の適用については、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口」とあるのは、「前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満65歳以上人口(田川郡福智町にあっては、廃置分合前の同郡金田町、同郡赤池町及び同郡方城町の人口を合計した人口)」とする。

5 平成17年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「当該年度の実績」とあるのは、「当該年度の実績(田川郡福智町にあっては、廃置分合前の同郡金田町、同郡赤池町及び同郡方城町の実績並びに田川郡福智町の実績を合計した実績)」とする。

6 平成18年度の負担金の算定における変更後の別表第3の備考3の適用については、「前年度の実績」とあるのは、「前年度の実績(田川郡福智町にあっては、廃置分合前の同郡金田町、同郡赤池町及び同郡方城町の実績並びに田川郡福智町の実績を合計した実績)」とする。

附則(平成18年3月17日17地第7256号許可)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

附則(平成18年3月24日17地第7311号許可)

この規約は、平成18年3月26日から施行する。

附則(平成18年3月24日17地第7312号許可)

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成18年3月31日17地第7455号許可)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日18地第3102号許可)

この規約は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成18年10月24日18地第3367号許可)

この規約は、平成19年1月29日から施行する。

附則(平成19年3月30日18地第6873号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に副広域連合長である者は、この規約の施行の日に、この規約による改正後の第12条第4項の規定により、支部長として選任されたものとみなす。

3 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による改正後の第12条第5項の規定により、副広域連合長として選任されたものとみなす。

4 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

5 前項の場合においては、改正後の第11条第3項及び第12条第6項の規定は適用せず、改正前の第11条及び第12条第6項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成21年10月16日21市町村第3467号許可)

この規約は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年1月25日21市町村第5392号許可)

この規約は、平成22年2月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日22市町村第60号許可)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月5日福介連総第106号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の福岡県介護保険広域連合規約別表第3の規定は、平成25年度以後の年度分の負担金について適用し、平成24年度分までの負担金については、なお従前の例による。

附則(平成30年10月29日市町村第3398号許可)

この規約は、平成30年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

関係市町村

市

田川市、柳川市、豊前市、うきは市、宮若市

糟屋郡

宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町

遠賀郡

芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

鞍手郡

小竹町、鞍手町

嘉穂郡

桂川町

朝倉郡

筑前町、東峰村

三井郡

大刀洗町

三潴郡

大木町

八女郡

広川町

田川郡

香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村

築上郡

吉富町、上毛町、築上町

別表第2(第4条関係)

区分

関係市町村において行う事務

1 被保険者の資格の管理に関する事務

・資格の異動の届出に関すること。

・再発行に係る被保険者証の交付に関すること。

2 要介護認定及び要支援認定に関する事務

・認定申請の受付及び資格者証の交付に関すること。

・収納状況による給付制限等の説明に関すること。

3 保険給付に関する事務

・給付申請の受付に関すること。

4 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定居宅介護支援事業者に関する事務

・指定申請の受付に関すること。

5 地域支援事業等に関する事務

・地域支援事業の実施及び運営に関すること。

6 介護保険事業計画の策定に関する事務

・計画の策定に必要な資料の提供に関すること。

7 保険料の賦課及び徴収に関する事務

・納付通知書及び納入告知書の再発行に係る交付に関すること。

8 その他介護保険制度の施行に関する事務

・介護保険事業に係る相談及び受付に関すること。

別表第3(第18条関係)

1 共通経費(第2項、第3項及び第4項に定める経費を除く経費)

項目

負担割合

均等割

15%

高齢者人口割

65%

人口割

20%

2 要介護認定に要する経費

項目

負担割合

均等割

10%

高齢者人口割

10%

介護認定審査件数割

80%

3 介護給付に要する経費

項目

負担割合

介護給付費割

100%

4 地域支援事業に要する経費

項目

負担割合

均等割

15%

高齢者人口割

65%

人口割

20%

備考

1 人口割については、前年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく人口による。

2 高齢者人口割については、前年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく満65歳以上人口による。

3 介護認定審査件数割及び介護給付費割については、前年度の実績により概算納付し、当該年度の実績により精算する。

福岡県介護保険広域連合規約

平成11年5月18日 地行第74号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約等
沿革情報
◆ 平成11年5月18日 地行第74号
◇ 平成11年9月29日 地行第307号
◇ 平成14年4月12日 福介連総第23号
◇ 平成15年3月11日 地行第642号
◇ 平成17年1月24日 地第5554号
◇ 平成17年2月4日 地第5872号
◇ 平成17年3月14日 地第6840号
◇ 平成17年3月21日 地第7055号
◇ 平成17年3月22日 地第7124号
◇ 平成17年3月28日 地第7225号
◇ 平成17年10月11日 地第3722号
◇ 平成18年1月10日 地第5849号
◇ 平成18年2月3日 地第6657号
◇ 平成18年3月3日 地第6895号
◇ 平成18年3月17日 地第7256号
◇ 平成18年3月24日 地第7311号
◇ 平成18年3月24日 地第7312号
◇ 平成18年3月31日 地第7455号
◇ 平成18年9月29日 地第3102号
◇ 平成18年10月24日 地第3367号
◇ 平成19年3月30日 地第6873号
◇ 平成21年10月16日 市町村第3467号
◇ 平成22年1月25日 市町村第5392号
◇ 平成22年4月1日 市町村第60号
◇ 平成24年7月5日 福介連総第106号
◇ 平成30年10月29日 市町村第3398号