○東山老人ホーム組合規約

平成3年2月28日許可

2地行第361号

東山老人ホーム組合規約(昭和37年4月1日許可37地第426号)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、東山老人ホーム組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、柳川市及びみやま市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、老人福祉施設(養護老人ホーム)楠寿園の事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、みやま市瀬高町長田3144番地に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、7人とし、柳川市から3人、みやま市から4人を選出する。

2 議員は、関係市の議会において、関係市の議会の議員のうちから選挙する。

3 議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた関係市は、すみやかにこれを補充しなければならない。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議会において議員のうちから選挙する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合に会計管理者1人を置く。

3 組合長は、組合議会において関係市の長のうちから選出する。

4 副組合長は、組合長以外の関係市の長をもって充てる。

5 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(組合長及び副組合長の任期)

第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係市の長としての任期による。

(組合の職員)

第10条 組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

(監査委員の任期)

第12条 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

第4章 組合の経費

(経費の負担の方法)

第13条 組合の経費は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人措置費及びその他の収入をもって充て、不足するときは関係市が負担する。

2 前項の負担の割合は、次のとおりとする。

(1) 市割 2割

(2) 人口割 8割

3 前項第1号の市割の関係市の負担割合は、柳川市を5分の2、みやま市を5分の3とする。

4 第2項第2号の人口割の人口は、最近の国勢調査の人口とする。ただし、柳川市の人口は、廃置分合前の大和町及び三橋町の区域に住所を有する者の数とする。

第5章 補則

(準用規定)

第14条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。

この規約は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月1日許可4地行第403号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成17年3月15日許可16地行第6839号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の大和町及び三橋町が支弁したものについては、柳川市において支弁したものとみなす。

(平成18年10月11日許可18地第3192号)

(施行期日)

この規約は、平成18年10月21日から施行する。

(平成18年11月24日許可18地第4078号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の瀬高町、山川町及び高田町が支弁したものについては、みやま市において支弁したものとみなす。

3 平成18年度から平成23年度までの間における改正後の第13条第4項の適用については、「国勢調査の人口」とあるのは、「国勢調査の人口(みやま市にあっては、廃置分合前の瀬高町、山川町及び高田町の国勢調査の人口を合計した人口による。)」とする。

(平成19年3月27日許可18地第6683号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第8条第2項及び同条第5項の規定は適用せず、改正前の第8条中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

東山老人ホーム組合規約

平成3年2月28日 地行第361号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約等
沿革情報
平成3年2月28日 地行第361号
平成5年3月1日 許可地行第403号
平成17年3月15日 許可地行第6839号
平成18年10月11日 地第3192号
平成18年11月24日 地第4078号
平成19年3月27日 地第6683号