○柳川市消防本部における応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成17年3月21日

消防本部訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、柳川市消防本部(以下「本部」という。)が行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当の指導員(以下「応急手当指導員」という。)の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、柳川市の区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、ホテル、旅館、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導員(以下「応急手当普及員」という。)の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性のほか心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(住民に対する普及講習の種類及び要領)

第4条 住民に対する標準的な講習は、次表に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については、別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第2のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

(注) 受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。

心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。また、そのカリキュラム、講習時間等については別表第3及び別表第3の2のとおりとする。

(救命講習等の申込み)

第5条 前条の救命講習等の申し込みについては、救命講習等申込書(様式第1号)により受講者を受け付けるものとする。ただし、電話により受付を行った場合は、講習日に受講者の身分を証明するものによって、受付を済ませるものとする。

(修了証等の交付)

第6条 消防長は、応急手当指導員が指導する第4条第1項の救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した普通救命講習修了証(様式第2号様式第2号の2又は様式第2号の3)又は上級救命講習修了証(様式第3号)を交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した普通救命講習修了証(様式第2号の4様式第2号の5又は様式第2号の6)を交付するものとする。

3 消防長は、応急手当指導員又は応急手当普及員が指導する救急入門コースに参加した者に対し、様式第4号に定める参加証を交付することができるものとする。

(修了証名簿の登録)

第7条 消防長は、修了証を交付したときは、普通救命講習修了証名簿(様式第5号)又は上級救命講習修了証名簿(様式第6号)に登録するものとする。また、消防長が必要と認めて再交付した場合においても同様とする。

(応急手当指導員)

第8条 本部が行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて本部が指導員を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれに当たるものとする。

(応急手当指導員の認定)

第9条 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当するもので、別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認めるものについては、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の養成)

第10条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員を養成する機関に、資格を有する職員を派遣することができる。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第11条 消防長は、応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものをもって充てるものとする。

(応急手当指導員養成講習の申込み)

第12条 応急手当指導員講習の申込みについては、応急手当指導員講習申込書(様式第7号)により受付を行うものとする。

(認定証の交付)

第13条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員認定証名簿(様式第8号)に登録した後、応急手当指導員認定証(様式第9号及び様式第9号の2)を交付するものとする。また、消防長が必要と認めて再交付した場合においても同様とする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第14条 応急手当指導員の認定(第9条第4号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に、別表第7の応急手当指導員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も、同様とする。

(応急手当普及員)

第15条 応急手当普及員は、主として事業所、防災組織等において当該事業所の従業員、防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

(応急手当普及員の認定)

第16条 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者で別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(4) 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(応急手当普及員の養成)

第17条 応急手当普及員養成講習は、消防長が行うものとする。

2 第11条の規定は、応急手当普及員養成講習の講師について準用する。

(応急手当普及員養成講習の申込み)

第18条 応急手当普及員講習の申込みについては、応急手当普及員講習申込書(様式第10号)により、受付を行うものとする。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第19条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員認定証名簿(様式第11号)に登録した後、応急手当普及員認定証(様式第12号)を交付するものとする。また、消防長が必要と認めて再交付した場合においても同様とする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第20条 応急手当普及員の認定(第16条第3号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に、別表第10の応急手当普及員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も、同様とする。

(他の地域で取得した者の扱いについて)

第21条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、柳川市消防本部が認定したものとみなすことができる。

(認定の取消し)

第22条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(認定証の再交付)

第23条 認定証の交付を受けた者が、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、応急手当に関する認定証等再交付申請書(様式第13号)を消防長に提出し、その再交付を受けることができる。

(1) 紛失したとき。

(2) 汚損し、又は破損したとき。

(3) 記載事項に変更が生じたとき。

(4) その他消防長が必要と認めたとき。

2 消防職員以外の応急手当指導員等が転勤等により住居地が変わった場合、新住居地を管轄する消防機関に新規登録し、旧住居地を管轄していた消防機関においては登録の抹消手続をすることができる。この場合、消防長は、関係消防機関と連絡を取り合い、新規の認定証を交付することができる。

(再講習)

第24条 消防長は、応急手当指導員認定証名簿に登録した者に対し、応急手当指導員再講習を実施し、応急手当指導員認定証名簿に再登録するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員認定証名簿に登録した者に対し、応急手当普及員再講習を実施し、応急手当普及員認定証名簿に再登録するものとする。

3 応急手当指導員等の再講習は、応急手当再講習申込書(様式第14号)により、事前に受付を行うものとする。

(消防退職者に対する認定)

第25条 消防長は、消防退職者が養成講習を受講する場合、消防長の在籍証明書により受講資格を認定することができる。

(推進の責務)

第26条 消防長は、応急手当指導員等に対し応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

2 消防長は、事業所、防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し、講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

3 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行われるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法について常に研さんに努めるものとする。

(管轄外居住者における応急手当指導員養成講習修了者に対する取扱い)

第27条 消防長は、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外のものであるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(実施計画の決裁)

第28条 応急手当普及員講習Ⅰ・Ⅱ、同再講習、救命講習等を実施するときは、事前に実施計画を添え、消防長の決裁を受けなければならない。

(普及啓発資機材の整備)

第29条 消防長は、指導員等が救命講習等を実施する場合、普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止対策)

第30条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項について指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技講習を実施する場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第31条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行われるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合消防本部における応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成6年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合訓令第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月1日消本訓令第75号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成26年7月15日消本訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年8月1日消本訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年6月28日消本訓令第8号)

この訓令は、公布日から施行する。

(令和5年12月1日消本訓令第10号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認


止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニング(普通救命講習編)を活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 受講者の訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第1の2(第4条関係)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する知識の確認(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニング(普通救命講習編)を活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

5 受講者の訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第1の3(第4条関係)

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認


止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニング(普通救命講習編)を活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 受講者の訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第2(第4条関係)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する知識の確認(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法


担架搬送法


応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニング(普通救命講習編又は上級救命講習編)を活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

4 受講者の訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第3(第4条関係)

救命入門コース(90分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3の2(第4条関係)

救命入門コース(45分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第4(第9条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

備考

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第5(第9条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第6(第9条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第7(第14条、第23条関係)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持、向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順、要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

2 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

3 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8(第16条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第9(第16条関係)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

180

合計時間

240

備考

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

2 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第10(第20条、第23条関係)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

2 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

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様式第15号 削除

柳川市消防本部における応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成17年3月21日 消防本部訓令第17号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 消防本部訓令第17号
平成17年11月1日 消防本部訓令第75号
平成26年7月15日 消防本部訓令第17号
平成27年8月1日 消防本部訓令第5号
平成28年6月28日 消防本部訓令第8号
令和5年12月1日 消防本部訓令第10号