○柳川市消防本部等安全管理規程

平成17年3月21日

消防本部訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、柳川市消防本部又は消防署における職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全管理者等)

第2条 公務災害の防止及び安全な消防業務推進のため、消防本部又は消防署に総括安全管理者、安全管理者、安全責任者及び安全担当者を置く。

(総括安全管理者の責務)

第3条 総括安全管理者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全管理者の責務)

第4条 安全管理者は、職場及び職員の安全管理の責任者として職員の職務執行上の災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第5条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し、自己管理に努めるとともに総括安全管理者、安全管理者及び安全責任者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時においては指揮者が行う訓練及び警防活動に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

(総括安全管理者)

第7条 総括安全管理者は、次長又は署長をもって充て、次長又は署長に事故があるとき、又は欠けたときは、消防長が別に定める者をもって充てる。

2 総括安全管理者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに安全管理者、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全管理者)

第8条 安全管理者は、署長及び各課の課長をもって充てる。

2 安全管理者は、総括安全管理者の指導及び監督の下に次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

3 安全管理者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全管理者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全責任者)

第9条 安全責任者は、各課の課長補佐及び係長をもって充てる。

2 安全責任者は、安全管理者の指示を受け、安全管理者等の行う安全管理業務に積極的に協力をするとともに、安全に関する職務を誠実に行わなければならない。

(安全担当者)

第10条 安全管理者は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を置くことができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

3 安全担当者は、主査及び主任の中から消防長が指名する者をもって充てる。

(訓練時の安全管理体制)

第11条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。

(安全管理者委員会)

第12条 消防本部又は消防署に安全管理者委員会を置く。

2 安全管理者委員会は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資機材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 職員の安全確保に関すること。

(6) その他職員の安全管理上重要な事項

(安全管理者委員会の構成)

第13条 安全管理者委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全管理者

(2) 安全管理者

(3) 安全責任者

(4) 安全担当者

(5) その他消防長が指名する者

2 安全管理者委員長は、安全管理者の中から総括安全管理者が指名する者をもって充てる。

(安全管理者委員会の開催)

第14条 安全管理者委員会は、年に1回以上開催するものとし、総括安全管理者が招集する。

2 総括安全管理者は、安全管理者委員会の結果を必要に応じ消防長に報告しなければならない。

(安全管理者委員会の事務局)

第15条 安全管理者委員会の事務局は、警防課内に置く。

(一般教育)

第16条 安全管理者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第17条 安全管理者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

2 安全管理者は、前条及び前項の安全教育を実施したときは、その結果を教育訓練日誌に記録しておかなければならない。

(総括安全管理者点検巡視)

第18条 総括安全管理者は、必要があるときは庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上の改善すべき事項があるときは、消防長に報告するとともに、直ちに必要な処置を講じなければならない。

(安全管理者及び安全責任者の巡視)

第19条 安全管理者及び安全責任者は、総括安全管理者の指示又は必要に応じ施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、総括安全管理者に報告し必要な指示を受け、直ちに改善を図らなければならない。

2 安全管理者は、前項の巡視点検を実施したときは、異常の有無等を記録しなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第20条 安全管理者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資機材の点検整備)

第21条 職員は、常に消防車両及び消防資機材を点検整備し、異常が認められたときは速やかに安全管理者に報告しなければならない。

(各種記録及び報告)

第22条 安全管理者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全管理者に報告するとともに、必要に応じ消防長に報告しなければならない。

(1) 安全管理者委員会記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成27年12月28日消本訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(柳川市消防本部における訓練時安全管理要綱の廃止)

2 柳川市消防本部における訓練時安全管理要綱(平成17年柳川市消防本部訓令第6号)は、廃止する。

(令和3年4月1日消本訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

柳川市消防本部等安全管理規程

平成17年3月21日 消防本部訓令第5号

(令和3年4月1日施行)