○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項の規定に基づく意見書の交付に関する規程

平成17年3月21日

消防本部訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第2項の規定に基づく液化石油ガスの貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置許可申請書に添付する消防長の意見書(以下「意見書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 貯蔵施設等の設置許可に基づく意見書の交付を受けようとするものは、意見書交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の計画書

(変更の交付申請)

第3条 貯蔵施設等の変更許可に基づく意見書の交付を受けようとするものは、意見書交付申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 前条第2項第2号及び第3号の書類

(調査)

第4条 事務担当係長は、意見書の交付申請があった場合、調査書(様式第2号)により現地調査を行い、消防長へ報告するものとする。

(審査及び意見書の交付)

第5条 消防長は、前条の調査書及び次に掲げる事項を審査の上、意見書(様式第3号)2部を作成し、1部を交付するものとする。

(1) 貯蔵施設等の計画が法、同法施行令及び同法施行規則の規定に違反していないこと。

 貯蔵施設等の位置、構造又は設備が、基準に適合していること。

 貯蔵等の方法が、基準に適合していること。

 貯蔵等が、公共の安全の維持又は災害の発生防止に支障を及ぼすおそれがないこと。

(2) 消防用設備等が、消防法(昭和23年法律第186号)及びこれに基づく命令の規定に適合していること。

(3) 柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号)の規定に適合していること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の防火に関する規定に適合していること。

(簿冊の処理)

第6条 意見書の交付申請があった場合は、当該意見書交付申請書に受付印を押印し、意見書交付申請処理簿(様式第4号)に処理状況を記載するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合液化石油ガス保安の確保及び取引の適性化に関する法律第3条第3項の規定に基づく意見書の交付に関する規程(昭和46年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月21日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項の規定に基づく意見書の…

平成17年3月21日 消防本部訓令第24号

(令和4年4月1日施行)