○柳川市火災予防査察等に関する規程

平成17年3月21日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条、第4条、第5条の3及び第16条の5の規定を執行するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、法第4条又は第16条の5の規定に基づき関係のある場所に立ち入ってその位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵又は取扱いについて検査又は質問を行い、その不備欠陥事項について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用又は不備欠陥事項について必要な措置若しくは指導を行い、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 査察員 査察に関する業務に従事する消防吏員(以下「職員」という。)をいう。

(3) 指定対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第6条に定める防火対象物で、消防用設備等(誘導標識を除く。)の設置を必要とするものをいう。

(4) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両(移動タンク貯蔵所を除く。)をいう。

(6) 査察対象物 指定対象物、危険物製造所等及び危険物運搬車両をいう。

(7) 一般対象物 前号に定めるもの以外の消防対象物をいう。

(8) 特殊施設 火災予防又は消防活動に重大な支障を生じるおそれのある次に掲げる物品、物質、設備等で、令及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に基づき消防用設備等の設置を必要とするもの又は法第9条の3若しくは柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号)第44条又は第46条の規定に基づき届出を必要とするものをいう。

 少量危険物、指定可燃物等

 火気使用設備及び電気設備

 高圧ガス、有毒ガス及び有毒物質

 火薬類及び易燃性物質

(査察員)

第3条 前条第1号に定める査察を行うため、消防本部に査察員を置き、査察は、査察員2人が一組となって行うものとする。ただし、消防対象物の状況、査察の種類、消防隊の運用等によって、その数を増すことができる。

(査察の執行)

第4条 消防長は、この訓令の定めるところにより、管轄内の消防対象物について査察を行わなければならない。

2 予防課長及び消防課長(以下「各所属長」という。)は、管轄内の査察の執行に対応が困難な場合は、必要に応じ、それぞれの課の査察員の応援を要請することができる。

3 予防課の査察員は、査察対象物のうち、法8条の2の2の規定の適用を受けるもの、令第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第19条第1項の規定の適用を受けるもの、危険物製造所等、危険物運搬車両、一般対象物及び特殊施設の査察を行う。

4 消防課の査察員は、査察対象物のうち、前項以外のもの、一般対象物及び特殊施設の査察を行う。

(査察の種別)

第5条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 第9条の2第2項に定める年間査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。

(2) 特別査察 消防長が特に必要と認める場合に行う査察をいう。

(予防措置)

第6条 職員は、屋外及び防火対象物において火災予防上の危険又は消火、避難その他の消防活動上の障害を認めたときは、当該関係者に対し、その場で法第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを指導するものとする。

2 前項の指導によって、その場で必要な措置がとられないときは、柳川市火災予防違反処理規程(平成27年柳川市消防本部訓令第19号。以下「違反処理規程」という。)の定めるところにより、違反処理を行うものとする。

(立入検査権の行使)

第7条 消防長は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、収容人員、管理状況等から火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察対象物に対し、適切に立入検査権を行使し、積極的に安全の確保を図らなければならない。

2 立入検査は、消防対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識にたって、法令業務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものでなければならない。

(査察員の心得)

第8条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察にあたっては、次の各号を守らなければならない。

(1) 態度を厳正にして、言語、動作等に注意し、関係者に不快な感じを抱かせないようにすること。

(2) 査察に際しては、関係者、防火管理者、危険物保安監督者その他関係ある者の立会いを求めて行い、単独では行わないこと。

(3) 火災予防上の不備欠陥事項等については、理由を説明し、法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。

(4) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、消防対象物の業態、規模等に応じた的確な指導を行うこと。

(5) 正当な理由がなく立入り又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する者があった場合は、査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を所属課長等に報告してその指示を受けること。

(6) 関係者の民事紛争に関与しないよう注意すること。

(立入検査の実施)

第9条 立入検査は、査察対象物のうち、用途、規模、消防法令違反に起因する火災危険等に応じ別に定める査察実施区分表に基づき実施するものとする。

(査察計画)

第9条の2 消防長は、次の事項について毎年度末までに、翌年度の消防本部査察基本方針を樹立するものとする。

(1) 査察行政の基本的事項

(2) 査察の重点

(3) 予防事務事業の執行計画との関連

2 各所属長は、前項に定める消防本部査察基本方針に基づき、管内情勢に応じた年間査察計画を樹立し、4月10日までに消防長へ報告しなければならない。

3 各所属長は、前項に定める年間査察計画に基づき、指定された日までに翌月の具体的な査察計画を樹立しなければならない。ただし、予定できないものにあっては、その都度査察計画を樹立するものとする。

(査察事項)

第10条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察の種類及び消防対象物の状況に応じ、次の各号についての位置、構造、設備、管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用施設及び器具

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等、特定防災施設、防災資機材等

(5) 危険物、指定可燃物等、ガス、放射性物質等の関係施設

(6) 消防計画及び予防規程

(7) 避難管理

(8) 防炎処理

(9) 防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等の業務

(10) その他必要と認める事項

2 査察対象物の査察を執行する場合は、これと同一管理下にあり火災予防上関連のある消防対象物についても行うものとする。

(走行中の移動タンク貯蔵所等に対する停止措置等)

第10条の2 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置及び立入検査については、危険物運搬車両の立入検査実施要綱(昭和63年全国消防長会申し合わせ)により行うものとする。

2 常置場所が管轄区域外である移動タンク貯蔵所のうち、法令違反が認められるものについては、立入検査結果通知書の写しを当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。

3 危険物運搬車両に対する停止措置及び立入検査については、第1項の規定を準用するものとする。

(査察結果の通知)

第11条 査察員は、査察対象物の査察によって消防用設備等の不備欠陥事項その他火災予防上措置を要する事項を発見したときは、立入検査結果通知書(様式第1号又は様式第1号の2)を査察対象物の関係者に交付し、火災予防上必要な措置をとるよう指導するものとする。

(査察結果報告)

第12条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を立入検査結果報告書(様式第2号又は様式第2号の2)により消防長へ報告しなければならない。

(改善の報告)

第13条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、改善(結果・計画)報告書(様式第3号又は様式第3号の2。以下「改善報告書」という。)によりおおむね2週間以内に報告するよう求めるものとする。

2 消防長は、前項の規定による改善報告書が提出されない場合は、関係者に対して改善報告書の提出を書面又は口頭により催促するものとする。

(勧告書)

第14条 消防長は、査察の結果、特に措置を要すると認めるときは、関係者に対して勧告書(様式第4号)を交付し、火災予防上又は火災による人命危険の防止上必要な措置をとるよう指導するものとする。

2 勧告書を交付したときは、関係者から改善報告書を提出させるとともに、勧告事項が改善されるよう指導するものとする。

(査察結果の追跡)

第14条の2 消防長は、第11条及び前条に基づき通知又は勧告した事項については、継続して改善状況を監視し、必要に応じ再度指導を行うなど、是正の推進に努めなければならない。

(違反処理)

第15条 消防長は、査察の結果重大な法令違反の事実があると認めるとき、又は第11条及び第14条の規定による指導によっては火災予防上又は火災による人命危険の排除に十分な効果が得られないと認めるときは、違反処理規程の定めるところにより、違反処理を行うものとする。

(資料の任意提出)

第16条 火災予防のため必要と認める資料は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

(資料提出命令書)

第17条 前条の規定による任意の提出により難い場合で法第4条又は第16条の5の規定に基づく命令によって資料の提出を求めるときは、資料提出命令書(様式第5号)によるものとする。

(資料の受領)

第18条 前2条の規定により提出を求める資料には、資料提出書(様式第6号)を添付させるものとする。

(任意の報告)

第19条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(報告の徴収)

第20条 前条に規定する任意の報告により難い場合で、法第4条又は第16条の5の規定に基づき報告を求めるときは、報告徴収書(様式第7号)によるものとする。

(危険物の収去)

第21条 査察員は、法第16条の5の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合火災予防査察規程(昭和46年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月16日消本訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日消本訓令第8号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日消本訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日消本訓令第10号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日消本訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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柳川市火災予防査察等に関する規程

平成17年3月21日 消防本部訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 消防本部訓令第11号
平成18年1月16日 消防本部訓令第2号
平成20年9月12日 消防本部訓令第8号
平成26年3月17日 消防本部訓令第5号
平成28年3月25日 消防本部訓令第1号
平成29年3月31日 消防本部訓令第2号
令和2年11月26日 消防本部訓令第10号
令和3年3月29日 消防本部訓令第12号