○柳川市消防団員被服貸与規則

平成17年3月21日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市の消防団員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 貸与する被服等の種類、貸与期間及び対象者は、別表に定めるところによる。

(被服等の着用)

第3条 被服等の貸与を受けた団員(以下「被貸与者」という。)は、職務従事中貸与された被服等(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与被服を職務に従事するとき以外に着用してはならない。

(貸与被服の取扱い)

第4条 被貸与者は、貸与被服を愛護し、かつ、有効に使用するように努め、貸与被服が破損し、又は汚損したときは、これを補修し、又は洗浄しなければならない。

(貸与被服の破損、紛失等の場合の措置)

第5条 被貸与者は、貸与被服が貸与期間内に破損等により使用に耐えなくなったとき、又は貸与被服を紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、実情を調査し、貸与被服の破損又は紛失が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、被貸与者に対し自費にて新調するよう命ずることができる。

3 市長は、第1項の届出があった場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、再貸与することができる。

(貸与被服の返納)

第6条 被貸与者は、消防団員の資格を喪失したときは、資格喪失と同時に返納しなければならない。

(貸与の申請)

第7条 被服の貸与を受けようとする団員は、消防被服等貸与申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町消防団員等被服貸与規程(昭和52年大和町規程第9号)又は三橋町消防団員被服貸与規則(昭和46年三橋町規則第1号)の規定により被服を貸与されている者は、この規則により貸与された者とみなす。

(令和3年3月23日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

貸与する被服等の種類

貸与期間

消防団対象者

1

(甲種)

10年

分団長以上

2

下衣

10年

分団長以上

3

(乙種)

10年

全団員

4

活動服 上下(ベルト付)

10年

全団員

5

制帽

10年

分団長以上

6

アポロキャップ

10年

全団員

7

半長靴

10年

分団長以上

8

編上安全靴

10年

全団員

画像

柳川市消防団員被服貸与規則

平成17年3月21日 規則第128号

(令和3年4月1日施行)