○柳川市消防本部消防職員の研修中における給与、休暇等取扱要綱

平成17年3月21日

消防本部訓令第33号

(目的)

第1条 この要綱は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年条例第48号)及び柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第37号)の規定に基づき、柳川市消防本部消防職員の研修期間における給与、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、次の研修について適用する。

(1) 消防学校等での研修

(2) 消防大学校での研修

(3) 市町村職員研修所での研修

(4) 救急救命士養成所での研修

(5) その他前各号に準ずる研修

(手当の支給)

第3条 研修期間中は、次に掲げる手当は支給しないものとする。

(1) 通勤手当(その月に勤務日のある場合を除く。)

(2) 特殊勤務手当(その月に勤務日のある場合を除く。)

(3) 時間外勤務手当(非常招集等ある場合を除く。)

(4) 休日勤務手当(前条第5号を除く。)

(5) 夜間勤務手当及び深夜勤務手当

(6) 管理職手当及び管理職員特別勤務手当(その月に勤務日及び勤務のある場合を除く。)

(7) 宿日直手当

(勤務時間休暇等)

第4条 第2条に規定した職員の研修期間中における勤務時間及び研修時間並びに休暇等については、各研修機関の研修時間及び勤務時間並びに休暇等を適用する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年3月21日から施行する。

(平成24年5月1日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

柳川市消防本部消防職員の研修中における給与、休暇等取扱要綱

平成17年3月21日 消防本部訓令第33号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月21日 消防本部訓令第33号
平成24年5月1日 消防本部訓令第4号