○柳川市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月21日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、柳川市消防職員及び消防団員(以下「職員等」という。)に賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、職員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、障害の状態となり、又は負傷入院した場合においては賞じゅつ金又は見舞金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定めること。

(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表第1に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定めること。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、職員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出場し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(見舞金)

第5条 市長は、職員等が、消防業務に従事して、負傷し、医療を受けた場合においては、別表第2に定める医療日数の区分に応じて見舞金を支給する。

2 前項の見舞金は、前2条の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金と併せて支給することができる。

(授与の対象)

第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、柳川市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

別表第1(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定による。

別表第2(第5条関係)

見舞金

医療日数

金額

7日未満

10,000円

7日以上14日未満

20,000円

14日以上21日未満

40,000円

21日以上30日未満

80,000円

30日以上90日未満

160,000円

90日以上

300,000円

柳川市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月21日 条例第158号

(平成17年3月21日施行)