○柳川市消防関係手数料条例

平成17年3月21日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する消防事務に関する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び金額)

第2条 手数料を徴収すべき種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 火災その他り災したことに関する証明 1件につき200円

(2) 前号以外の証明 1件につき200円

2 次の各号に掲げる事項を申請しようとする者は、当該各号に掲げる区分に応じて別表に定める手数料を納めなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請

(2) 法第11条第1項前段の規定による危険物施設の設置許可の申請

(3) 法第11条第1項後段の規定による危険物施設の変更許可の申請

(4) 法第11条第5項の規定による設置又は変更許可に係る完成検査の申請

(5) 法第11条第5項ただし書の規定による危険物施設の仮使用の承認申請

(6) 法第11条第1項前段の規定による設置許可に係る完成検査前検査の申請

(7) 法第11条第1項後段の規定による変更許可に係る完成検査前検査の申請

(8) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査の申請

(減免)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、公の機関のためにするとき、その他特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。

(納付の時期等)

第4条 手数料は、許可手数料、承認手数料及び検査手数料にあっては申請のときに、証明手数料にあっては証明を受けるときに納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 詐偽その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合消防関係手数料条例(昭和43年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合条例第9号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。

(平成22年12月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の額

1

法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者

5,400円

2

法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者

製造所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

貯蔵所

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が1万を超えるもの

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

6,490,000円

浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1,180,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,590,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,950,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

2,270,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

4,550,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

5,820,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

7,070,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

39,000円

簡易タンク貯蔵所

13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。)

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所

39,000円

屋外貯蔵所

13,000円

取扱所

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

52,000円

屋内給油取扱所

66,000円

第1種販売取扱所

26,000円

第2種販売取扱所

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

3

法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者

 

2の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)の場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

4

完成検査を受けようとする者

設置の完成検査

2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

変更の完成検査

2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

5

法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者

 

5,400円

6

法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者

水張検査

容量1万リットル以下のタンク

6,000円

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク

11,000円

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク

15,000円

容量200万リットルを超えるタンク

15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク

11,000円

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク

15,000円

容量2万リットルを超えるタンク

15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

7

法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者

水張検査

6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

水圧検査

6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

基礎・地盤検査

6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

溶接部検査

6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

岩盤タンク検査

6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

8

法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

柳川市消防関係手数料条例

平成17年3月21日 条例第157号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月21日 条例第157号
平成22年12月3日 条例第29号
平成24年3月7日 条例第8号
平成26年3月12日 条例第9号
平成30年3月5日 条例第5号
令和元年7月1日 条例第20号