○柳川市消防本部管理職員の補充勤務に関する規程
平成17年4月20日
消防本部訓令第73号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市消防本部警防課及び消防課において職員の公務旅行、病気等により職員の勤務変更を考慮しても最低人員を確保できない場合における管理職員の補充勤務について、必要な事項を定めるものとする。
(決裁)
第2条 補充勤務に就こうとする管理職員は、任命権者の決裁を受けなければならない。
(勤務時間の割振変更)
第3条 任命権者は、管理職員の勤務時間の割振を変更して補充勤務に充てることができる。
2 前項の規定による勤務時間の割振の変更は、原則として補充勤務に就く管理職員の当該勤務終了後最初に割振られている勤務時間を当該補充勤務の勤務時間に変更して充てるものとする。
3 前項の勤務時間の割振は、1日(7時間45分)単位をもって変更しなければならない。
(手当等)
第4条 補充勤務に就いた管理職員には、災害等が発生した場合でも管理職員特別勤務手当等一切支給しないものとする。
(週休日等の振替)
第5条 補充勤務する日が週休日又は休日にあたる場合は、管理職員勤務申請(命令)書と併せて、週休日の振替申請(命令)書又は、休日勤務日及び代休指定申請書を提出し、振替又は代休を取得することができる。
(補充勤務の乱用禁止)
第6条 管理職の補充勤務は最終手段であり、職員及び勤務編成者は、週休日等の時季変更権行使等に極力協力しなければならない。
2 年次有給休暇等決裁権者は、確保人員に配慮して決裁しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月20日から施行する。
附則(平成28年4月1日消本訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日消本訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。