○柳川市消防本部職員の昇任に関する運用規程
平成17年3月21日
消防本部訓令第32号
(目的)
第1条 柳川市消防本部職員の任用に関する規則(平成17年規則第31号、以下「任用に関する規則」という。)に定める選考、昇任に必要な事項を定めることを目的とする。
(選考)
第2条 任用に関する規則第29条第1号中、消防士長及び消防副士長の階級に昇任する選考の条件は次のとおりとする。
1 福岡県消防吏員試験委員会で行う消防士長試験に合格した者で、昇任試験候補者名簿に登載される資格者。
2 消防副士長の階級に昇任する選考の条件は、消防士として採用され、10年以上の期間優良な成績で勤務した者。
3 消防士長の階級に昇任する選考の条件は、消防副士長として、7年以上の期間優良な成績で勤務した者。
4 前各号の資格者で分限、懲戒等処分を受けたものについては1年以上経過するまでの間選考はしないものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合には期間を短縮することができる。
5 任命権者が特に必要と認めた者。
(名簿からの削除)
第4条 任用に関する規則第32条第3号及び、第7号に定める業務遂行に支障がある場合又は、準ずる場合とは次のとおりとする。
1 現場活動等ができない程度心身に支障ができた場合。
2 心身の支障により各種訓練等に不参加回数が多いと認められる場合。
3 業務遂行に支障をきたす言動、行動が認められる場合。
4 懲戒等処分を受けた場合。
(任用)
第5条 任用に関する規則第35条中、昇任に関する事項については次のとおりとする。
1 昇任候補者名簿に登載された日から1年以上経過して昇任するものについては、必要により任用に関する規則第30条に規定する方法により選考を行う。
附則
この規程は、平成17年3月21日から施行する。
附則(令和3年3月16日消本訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。