○柳川市消防本部消防職員の任用に関する規則の運用に関する細則

平成17年3月21日

消防本部訓令第31号

(合格基準)

第2条 昇任試験の合格決定の基準は、次のとおりとする。

試験区分

合格基準

消防士長昇任試験

筆記試験(論文試験を含む。)の各科目100点を満点とする合計平均点に実科試験(100点満点)の成績を加えて平均点を算出し、その7割と、口頭試験(100点満点)の成績の3割を合計した成績が60点以上であること。

消防司令補昇任試験

消防司令昇任試験

論文試験(100点満点)の成績の7割と、口頭試験(100点満点)の成績の3割を合計した成績が60点以上であること。

(評定者)

第3条 勤務評定者は、次のとおりとする。

区分

第1次評定者

第2次評定者

総合評定者

消防士長昇任予定者

所属係長以上

所属課長以上

消防長

消防司令補昇任予定者

所属係長以上

所属課長以上

消防長

消防司令昇任予定者

所属課長以上


消防長

(評定の結果)

第4条 前条の第1次評定者及び第2次評定者の勤務評定は、勤務評定表(別記様式)により行い、判定基準点を次のように定める。

勤務評定の判定基準点(各評定者の評定点の平均点による。)

0点~29点 昇任候補者名簿より削除する。

30点~59点 昇任については順延とする。

60点以上 昇任候補者とする。

2 前項の判定基準点を基に、消防長が総合判定し、昇任者を決定する。

(異議)

第5条 勤務評定について意義の申し立てについては一切受け付けないものとする。

この細則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成26年9月24日消本訓令第18号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日消本訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日消本訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

柳川市消防本部消防職員の任用に関する規則の運用に関する細則

平成17年3月21日 消防本部訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月21日 消防本部訓令第31号
平成26年9月24日 消防本部訓令第18号
平成28年9月30日 消防本部訓令第11号
令和2年4月1日 消防本部訓令第4号
令和5年3月28日 消防本部訓令第4号