○柳川市消防本部聴聞要綱

平成17年3月21日

消防本部訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第3章第2節及び第3節並びに柳川市行政手続条例(平成17年柳川市条例第11号。以下「手続条例」という。)第3章第2節及び第3節の趣旨に従い、行政行為の必要性及び妥当性を判断するため、行政行為の相手、利害関係者等の意見を聴く手続について想定し、行政処分の平等性の確保を図ることを目的とする。

(聴聞を必要とする不利益処分)

第2条 聴聞を必要とする不利益処分は、柳川市火災予防違反処理規程(平成27年柳川市消防本部訓令第19号。以下「違反処理規程」という。)第11条第1項各号に掲げる措置を行う場合とする。

2 消防長は、違反処理規程第11条第2項各号に掲げる措置を行う場合において、必要があると認めるときは、弁明の付与に代えて、聴聞を行うことができるものとする。

(聴聞の主宰)

第3条 手続条例第19条第1項の行政庁が指名する職員は、消防本部の次長とする。

2 次長は、総務課長等の職員を指名し、主宰させることができる。

3 次長が不在のとき又は次長に事故があるときは、総務課長を主宰者とする。

4 主宰者が手続法第19条第2項各号又は手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当するときは、総務課長等を指名し、聴聞を主宰しなければならない。

(聴聞手続該当事案の通知)

第4条 行政庁は、手続法第13条第1項第1号又は手続条例第13条第1項第1号の規定により聴聞の手続を執る場合は、聴聞を行う7日前までに、次長に対し、不利益処分の名あて人となるべき者の氏名又は名称、予定される内容等を違反処理規程様式第1号(違反調査報告書)等により通知しなければならない。

(聴聞の委員)

第5条 聴聞の委員は、主宰者が聴聞を開催する7日前までに指名し、委員に不利益処分の名あて人となるべき者の氏名又は名称、予定される内容等を通知しなければならない。

2 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 予防課長

(2) 消防課長

(3) 査察指導係長

(4) 総務課長

(5) 主宰者が別に指名する者

3 主宰者は、手続法第19条第2項各号又は手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当する者を、聴聞の委員に指名してはならない。

(書記)

第6条 聴聞の開催に伴い、書記2人を主宰者が指名する。

2 書記は、聴聞に関する庶務及び聴聞の記録(以下「記録者」という。)を行う。

(聴聞の通知)

第7条 主宰者は、聴聞を開催することを、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、聴聞を行う7日前までに、聴聞通知書(別記様式)により通知しなければならない。

(聴聞委員会の開催)

第8条 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、聴聞の委員を招集し、不利益処分の理由及び記録者が陳述の要旨を記録作成した調書(手続条例第24条第1項及び柳川市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成17年柳川市規則第18号)第14条第1項)の内容を踏まえ、不利益処分に関する審理を行わなければならない。

2 主宰者は、委員会の審議の結果を基に、手続条例第24条第3項の報告書を作成しなければならない。

(市長等への報告)

第9条 主宰者は、市長等に対し、聴聞を開催する1週間前までに不利益処分の名あて人となるべき者の氏名又は名称、予定される内容等を報告しなければならない。

2 主宰者は、聴聞終結後は、速やかに手続条例第24条第1項の調書及び手続条例第24条第3項の報告書を作成し、市長等へ提出しなければならない。

第10条 市長等は、命令等の決定を行うときは、聴聞等の結果を十分しんしゃくして行うものとする。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年1月16日消本訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年1月17日消本訓令第2号)

この訓令は、公布日から施行する。

(令和3年3月29日消本訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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柳川市消防本部聴聞要綱

平成17年3月21日 消防本部訓令第30号

(令和3年4月1日施行)