○柳川市消防本部(署所)庁舎管理規則取扱要綱
平成17年3月21日
消防本部訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市消防本部(署所)庁舎管理規則(平成17年柳川市消防本部規則第118号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(消防長、署長等への面会)
第2条 消防長、署長等への職員以外の面会については、あらかじめ総務課長に申し出て、許可を得るものとする。
2 庁舎内に掲示する注意書は、次のとおりとする。
消防長(署長)に用件のある方は総務課に申し出て下さい。 |
3 消防長室等のドア等に掲示する注意書は、次のとおりとする。
許可なく関係者以外の入室を禁止します。 |
(中止命令書等)
第3条 規則第5条及び第6条に規定する行為を強行する者に対しては、指示書(命令書)(別記様式)を交付するものとする。
(警察への協力依頼)
第4条 前条に規定する中止命令書を交付し、中止をしない場合は、警察等へ排除の協力依頼をすることができる。
2 庁舎管理者は、前項に規定する協力依頼について、警察等(警備課)と事前に打ち合わせておかなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。