○柳川市消防本部(署所)庁舎管理規則取扱要綱

平成17年3月21日

消防本部訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市消防本部(署所)庁舎管理規則(平成17年柳川市消防本部規則第118号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(消防長、署長等への面会)

第2条 消防長、署長等への職員以外の面会については、あらかじめ総務課長に申し出て、許可を得るものとする。

2 庁舎内に掲示する注意書は、次のとおりとする。

消防長(署長)に用件のある方は総務課に申し出て下さい。

3 消防長室等のドア等に掲示する注意書は、次のとおりとする。

許可なく関係者以外の入室を禁止します。

(中止命令書等)

第3条 規則第5条及び第6条に規定する行為を強行する者に対しては、指示書(命令書)(別記様式)を交付するものとする。

(警察への協力依頼)

第4条 前条に規定する中止命令書を交付し、中止をしない場合は、警察等へ排除の協力依頼をすることができる。

2 庁舎管理者は、前項に規定する協力依頼について、警察等(警備課)と事前に打ち合わせておかなければならない。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

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柳川市消防本部(署所)庁舎管理規則取扱要綱

平成17年3月21日 消防本部訓令第29号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月21日 消防本部訓令第29号