○柳川市消防本部(署所)庁舎管理規則
平成17年3月21日
規則第118号
(目的)
第1条 この規則は、消防本部(署所)庁舎(敷地、附属施設等を含む。以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 この規則を適切に実施するために、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、消防長をもって充てる。
3 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(許可を要する行為)
第4条 庁舎等において、次に掲げる業務に関係のない行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること、又は室その他の設備を利用すること。
(2) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(3) ビラ、ポスターその他の文書図面を掲示し、又は配布すること。
3 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適切な管理並びに災害の防止に支障のないと認められるときは、許可をすることができる。この場合において庁舎管理者は、条件を付することができる。
(中止命令等)
第5条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において、職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において、銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等において、テント、縄張り、くいその他これに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において、業務に関係のない旗、幕、プラカード、腕章、リボンその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎内において、業務に関係のない文書図面を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において、座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において、職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りする者
(12) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) その他庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、縄張り、くいその他これに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) その他庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合消防本部(署所)庁舎管理規則(平成10年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月23日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。