○柳川市消防本部に関する規則
平成17年3月21日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により、消防の施設及び人員を能率的に運営するため、柳川市消防本部(以下「本部」という。)の内部組織、職員等に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部規則)
第2条 本部の業務及び運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(消防長及び次長)
第3条 本部に消防長を置き、必要に応じて次長を置くことができる。
2 消防長は、消防司令長をもって充てる。
3 次長は、消防司令又はその他の職員(消防吏員を除く。)をもって充て、消防長がこれを命ずる。
(消防長及び次長の職務)
第4条 消防長は、その職務を遂行するため次の業務を行う。
(1) 本部の予算執行に関すること。
(2) 消防施設及び装備の維持管理に関すること。
(3) 消防署の組織を定めること。
(4) 消防関係法令を遵守させるために必要な命令を発すること。
(5) 本部の事務に関する記録を保持すること。
2 消防長は、本部の運営を効率的に行うため、消防の装備と職員の能力等について、常に正確な判断を保持するよう努めなければならない。
3 次長は、消防長を補佐するとともに、本部の事務を掌握し、部下職員を指揮監督する。
(消防長代理)
第5条 消防長が不在のとき、又は消防長に事故があるときは、あらかじめ消防長が指定した者がその職務を代理する。
2 消防長の職務を代理する者は、消防長が死亡、罷免、退職又は心身の故障により、その職務を行うことができないために消防長代理となった場合を除いては、諸規定の制定改廃及び消防職員の任命を行うことはできない。
(組織及び事務分掌)
第6条 本部の組織は、次のとおりとする。
(1) 総務課 総務係 消防団係
(2) 予防課 予防係 査察指導係 危険物係
(3) 警防課 警防係
(4) 1部消防課 消防救助係 救急係
(5) 2部消防課 消防救助係 救急係
(関連事務)
第7条 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。
2 2以上の課に関連する事務で関係の主たる課が明らかでないものは、消防長の定める課において分掌するものとする。
(分掌事務の変更)
第8条 第6条の規定にかかわらず、非常災害その他消防活動上特別な事態に対応するため特に必要がある場合には、消防長は課の分掌事務の一部を臨時に変更することができる。
(消防吏員)
第9条 法第11条の規定により、本部に置く職員のうち消防吏員は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(本部職員の出動)
第11条 消防長は、本部の職員に対し必要に応じて、消防隊員を命じ、災害等へ出動させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合消防本部に関する規則(昭和43年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月14日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第33号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月31日規則第28号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
課名 | 係名 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 | (1) 会議事案に関すること。 (2) 職員の貸与品に関すること。 (3) 消防施設の設置に関すること。 (4) 消防事務の企画、統合、調整及び能率化に関すること。 (5) 消防広報に関すること。 (6) 消防史及び記録の編さんに関すること。 (7) 消防整備計画に関すること。 (8) 職員の進退及び身分に関すること。 (9) 職員の服務及び規律に関すること。 (10) 職員の賞罰の手続に関すること。 (11) 職員以外のものの表彰に関すること。 (12) 職員の採用手続に関すること。 (13) 職員の賞じゅつ金に関すること。 (14) 消防大学校学友会及び消防学校校友会に関すること。 (15) 職員の出張及び研修に関すること。 (16) 消防職員委員会に関すること。 (17) 補助金等の申請に関すること。 (18) 消防用財産の取得、管理及び処分に関すること。 (19) 消防用地の調査、取得及び借入れに関すること。 (20) 消防用機械器具並びに物品の購入及び処分に関すること。 (21) 文書の収受、発送及び整理に関すること。 (22) 公印の管理に関すること。 (23) 庁舎及び公舎の維持管理に関すること。 (24) 消防職員の公務災害等に関すること。 (25) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。 (26) 消防長会に関すること。 (27) 他の課に属しない事項の調整に関すること。 (28) 係に属する車両の管理に関すること。 (29) 課の庶務に関すること。 |
消防団係 | (1) 消防団の運営に関すること。 (2) 消防団員の公務災害等に関すること。 (3) 消防団員の賞じゅつ金に関すること。 (4) 消防団員の退職報償金に関すること。 (5) 消防団員報酬及び各種手当に関すること。 (6) 消防団の予算及び決算並びに経理に関すること。 (7) 消防団員の被服及び貸与品に関すること。 (8) 消防団員の福利厚生に関すること。 (9) 消防協会に関すること。 (10) 消防団装備及び施設に関すること。 (11) その他消防団事務に関すること。 (12) 係に属する車両の管理に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 火災予防及び住宅防火に関すること。 (2) 防火思想の普及啓発に関すること。 (3) 建築同意に関すること。 (4) 消防設備及び消防設備士に関すること。 (5) 防火委員会に関すること。 (6) 係に属する車両の管理に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 |
査察指導係 | (1) 査察計画及び技術に関すること。 (2) 防火対象物の査察に関すること。 (3) 防火管理に関すること。 (4) 違反処理に関すること。 (5) 火災予防公表に関すること。 (6) 防火対象物定期点検等に関すること。 (7) 防火対象物の防火安全対策に関すること。 (8) 係に属する車両の管理に関すること。 | |
危険物係 | (1) 危険物に関する許認可及び規制に関すること。 (2) 液化石油ガスに関すること。 (3) 危険物施設の査察に関すること。 (4) 防災協会に関すること。 (5) 係に属する車両の管理に関すること。 (6) 危険物災害調査に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 消防機械器具の検査に関すること。 (2) 消防機械用消耗品の保管及び出納に関すること。 (3) 車両及び資器材に係る整備計画に関すること。 (4) 安全管理者委員会に関すること。 (5) 消防水利及び開発行為に係る協議に関すること。 (6) 緊急消防援助隊及び消防相互応援協定に関すること。 (7) 筑後地域消防通信指令業務に関すること。 (8) 消防通信の運用に関すること。 (9) 消防通信機器の管理に関すること。 (10) 出動計画に関すること。 (11) 気象統計に関すること。 (12) データの管理保管に関すること。 (13) 筑後地域メディカルコントロール協議会における協議に関すること。 (14) 係に属する車両及び装備の管理に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
1部消防課 | 消防救助係 | (1) 消防業務に関すること。 (2) 警防計画及び訓練計画の企画立案に関すること。 (3) 火災予防に関すること。 (4) 火災調査に関すること。 (5) 火災統計に関すること。 (6) 消防団の指導に関すること。 (7) 救助業務に関すること。 (8) 救助訓練計画の企画立案に関すること。 (9) 救助統計に関すること。 (10) 防火対象物の査察に関すること。 (11) 消防水利の維持管理に関すること。 (12) 係に属する車両及び装備に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
救急係 | (1) 救急業務に関すること。 (2) 救急訓練計画の企画立案に関すること。 (3) 救急統計に関すること。 (4) 応急手当の普及啓発に関すること。 (5) 筑後地域メディカルコントロール協議会の庶務に関すること。 (6) 係に属する車両及び装備に関すること。 | |
2部消防課 | 消防救助係 | (1) 消防業務に関すること。 (2) 警防計画及び訓練計画の企画立案に関すること。 (3) 火災予防に関すること。 (4) 火災調査に関すること。 (5) 火災統計に関すること。 (6) 消防団の指導に関すること。 (7) 救助業務に関すること。 (8) 救助訓練計画の企画立案に関すること。 (9) 救助統計に関すること。 (10) 防火対象物の査察に関すること。 (11) 消防水利の維持管理に関すること。 (12) 係に属する車両及び装備に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
救急係 | (1) 救急業務に関すること。 (2) 救急訓練計画の企画立案に関すること。 (3) 救急統計に関すること。 (4) 応急手当の普及啓発に関すること。 (5) 筑後地域メディカルコントロール協議会の庶務に関すること。 (6) 係に属する車両及び装備に関すること。 |
別表第2(第10条関係)
職 | 職務 | 階級又は職員の種別 |
課長 | 上司の命を受け、課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 | 消防司令又はその他の職員(消防吏員を除く。以下「事務職員」という。) |
主幹 参事 | 上司の命を受け、担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 | 消防司令又はその他の職員 |
課長補佐 副主幹 | 課長、主幹及び参事(以下「課長等」という。)を助け、職員の担任する業務を監督し、所属内の業務を整理する。課長等に事故があるときは、その職務を代理する。 | 消防司令若しくは消防司令補又は事務職員 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。 | 消防司令補又は事務職員 |
主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し、担当事務を処理する。 | 消防司令補若しくは消防士長又は事務職員 |
主任 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 | 消防士長若しくは消防副士長又は事務職員 |
主事 | 上司の命を受け、担当事務を処理する。 | 消防士又は事務職員 |