○柳川市消防本部等設置条例
平成17年3月21日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市消防本部
(2) 位置 柳川市本城町4番地2
(消防署の名称、位置、管轄区域等)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川消防署
(2) 位置 柳川市本城町4番地2
(3) 管轄区域 柳川市全域
2 消防署の管轄区域内に出張所を設置することができる。
3 出張所の名称、位置及び担当区域は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年12月9日条例第186号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月3日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。