○柳川市消防本部等設置条例

平成17年3月21日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市消防本部

(2) 位置 柳川市本城町4番地2

(消防署の名称、位置、管轄区域等)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川消防署

(2) 位置 柳川市本城町4番地2

(3) 管轄区域 柳川市全域

2 消防署の管轄区域内に出張所を設置することができる。

3 出張所の名称、位置及び担当区域は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年12月9日条例第186号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市消防本部等設置条例

平成17年3月21日 条例第156号

(平成22年12月3日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月21日 条例第156号
平成17年12月9日 条例第186号
平成22年12月3日 条例第27号