○柳川市水道事業滞納整理業務の委託に関する規程
平成17年3月21日
水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳川市水道事業における滞納整理業務(以下「業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 業務に関しては、柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号)及び柳川市水道事業給水条例施行規程(平成17年柳川市水道事業管理規程第13号)に定めるもののほか、この規程によるものとする。
(受託者の資格要件)
第3条 業務の資格を受ける者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる資格要件を備えなければならない。
(1) 柳川市水道事業の設置等に関する条例(平成17年柳川市条例第152号)第2条第2項に規定する給水区域に居住すること。
(2) 18歳以上の者で心身が健全であり、かつ、身元が明らかであること。
(3) その他水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める要件を備えること。
(申請手続)
第4条 受託者になろうとする者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 申請書(別記様式)
(2) 履歴書
(3) 住民票抄本
(4) その他管理者が必要と認めるもの
(契約の締結)
第5条 管理者は、受託者として認定したときは、別に定める契約書により契約を締結しなければならない。
(委託の期間)
第6条 委託の期間は、契約の日から1年とする。ただし、年度中途において委託を行う場合は、その年度の末日までとする。
2 委託の期間は、これを更新することができる。
3 受託者が契約の期間を更新しようとするときは、期間満了の日前60日までに管理者に申し出なければならない。
(委託業務の範囲)
第7条 管理者が受託者に委託する業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 督促状及び催告状の事務整理
(2) 停水予告及び停水の事務整理
(3) 日計表、月計表及び過誤納処理(還付及び充当)
(4) 水道メーター替えの事務整理
(5) その他滞納整理に関するもので管理者が必要と認める事項
(受託者の届出義務)
第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 市から貸与された備品を亡失したとき。
(2) 第4条の申請書類の記載事項に変更が生じたとき。
(秘密保持の義務)
第9条 受託者は又は受託者であった者は、業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(契約の解除)
第10条 管理者は、受託者が受託契約書に定める事項に違反したときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除することができる。
(引継ぎ)
第11条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、業務を整理し、翌日までに管理者に引き継がなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 受託者が故意又は過失により水道事業に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月21日から施行する。