○柳川市水道料金の督促手数料及び延滞金に関する条例

平成17年3月21日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号)第25条に規定する料金の徴収について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により督促した場合の督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第2条 督促手数料及び延滞金の徴収は、柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、公営企業管理者の権限を行う市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(令和3年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者の権限を行う市長又は下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「前管理者」という。)が行った処分その他の行為又は前管理者に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

柳川市水道料金の督促手数料及び延滞金に関する条例

平成17年3月21日 条例第154号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年3月21日 条例第154号
令和3年12月21日 条例第20号