○柳川市企業職員の職の設置に関する規程
平成17年3月21日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、柳川市企業職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。以下「職員の職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月21日から施行する。
附 則(令和2年3月25日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 職務 |
課長 | 管理者の命を受け課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
主幹・参事 | 上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 次長 副主幹 | 課長及び主幹を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。課長等に事故あるときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。 |
主査幹 | 上司の命を受け、困難な業務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、事務を処理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、技術業務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、複雑な技術業務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当事務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け、担当技術業務を処理する。 |