○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年3月21日
規則第115号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
課長、参事及び課長補佐の職
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
平成17年3月21日 規則第115号
(平成17年3月21日施行)