○柳川市営住宅集会所要綱

平成17年3月21日

告示第106号

(設置)

第1条 柳川市営住宅住民の生活文化の向上と日常的な健康の増進及び社会福祉の増進に寄与する行事を行う、集いの場として柳川市営住宅集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(管理)

第2条 集会所の管理は、当該団地の管理人が当たり、この告示に基づいて管理運用する。

(利用の許可)

第3条 集会所を利用する者は、あらかじめ管理人の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第4条 集会所では、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められる行為

(2) 建物又はその附属物を損傷すると認められる行為

(3) 金銭を徴して行う興行

(4) 営利を目的とする行為又はその営利行為を援助する行為

(5) その他法規に違反する行為

(費用負担)

第5条 集会所利用による、次の費用は、団地及び関係する住民が負担する。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) じん芥処理及び汚水処理施設の維持に要する費用

(原状回復の義務等)

第6条 管理人は、施設の利用が終わった利用者に対して、利用場所を原状に回復させ、清掃等適切な指示を行わなければならない。

第7条 集会所の施設又は備品を利用した者が、当該施設及び備品を損傷し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を管理人に届け出なければならない。

2 管理人は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を市役所主管課に報告しなければならない。

(利用時間)

第8条 集会所の利用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、管理人がやむを得ないと認めた場合は、変更することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三橋町営住宅集会所の管理運営要綱(昭和59年三橋町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市営住宅集会所要綱

平成17年3月21日 告示第106号

(平成17年3月21日施行)