○柳川市特別工業地区建築条例

平成17年3月21日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、筑後中央広域都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限を緩和することにより、当該地区内における、のり産業の保護育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。

(特別工業地区内における建築制限の緩和)

第3条 特別工業地区内においては、別表に掲げる建築物は、法第48条第5項ただし書の規定により建築することができる。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成29年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

特別工業地区内に建築することができる建築物

のり加工・製造を目的とする工場で、出力の合計が30キロワット以下の原動機を使用し、かつ、作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えないもの

柳川市特別工業地区建築条例

平成17年3月21日 条例第148号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月21日 条例第148号
平成29年3月8日 条例第2号