○柳川市観光地区建築条例

平成17年3月21日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、筑後中央広域都市計画観光地区(以下「観光地区」という。)内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより、同地区の環境の維持及び整備を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。

(観光地区内における建築の制限)

第3条 観光地区内においては、別表に掲げる用に供する建築物は建築してはならない。ただし、市長が観光地区内の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ柳川市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない建築物については、次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築後の床面積の合計は、基準時における床面積の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築又は改築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築又は改築後のそれらの出力の合計は、基準時におけるそれらの出力の合計を超えないこと。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した建築主

(2) 法第87条第2項又は第3項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の柳川都市計画観光地区条例(柳川市観光地区建築条例)(平成7年柳川市条例第21号)の例による。

(平成29年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

観光地区内に建築してはならない建築物

1 法別表第2(は)項第2号に掲げるもの

大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

2 法別表第2(に)項第3号に掲げるもの

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

3 法別表第2(に)項第5号に掲げるもの

自動車教習所

4 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの

政令で定める規模の畜舎

5 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 法別表第2(ほ)項第3号に掲げるもの

カラオケボックスその他これに類するもの

7 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの

8 法別表第2(り)項第3号に掲げるもの

個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの

柳川市観光地区建築条例

平成17年3月21日 条例第146号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月21日 条例第146号
平成29年3月8日 条例第2号
平成30年3月5日 条例第4号