○柳川市私有道路の生活道路としての取扱要綱
平成17年3月21日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路行政の円滑を期するため私有道路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「生活道路」とは、私道の市道寄付採納に係る認定基準に適合しない道路であるが現に何ら制約を設けず一般に解放されて、広く生活の利用に供されている道路とする。
(生活道路としての基準)
第3条 本来私有道路の管理については個人管理が基準であるが、次に掲げる場合は、生活道路としての取扱いとする。
(1) 道路が築造されて10年を経過していること。
(2) 当該道路を不特定多数の者が生活道路として利用していること。
(3) 市が施工することに地権者等の同意がなされていること。
(生活道路としての工事基準)
第4条 前条の条件を満たした箇所につき地権者又は利用者からの要望があった場合、十分に現地及び書類を調査の上、次に掲げる工事を行う。
(1) 道路舗装(簡易舗装)工事のみとし、側溝設置については対応しないこと。
(2) 既舗装道路の補修については5年を経過していること。
附則
この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成27年6月3日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。