○柳川市私有道路の寄附採納に係る市道認定要綱

平成17年3月21日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路行政の円滑を期するため私有道路の寄附採納に係る市道認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附採納の基準)

第2条 寄附採納することができる私有道路の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 私有道路の起点及び終点が道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第2号から第4号までに規定する道路(以下「公道」という。)に接続していること。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。

 当該私有道路が公道、公共施設、集落、観光施設等と接続する場合

 当該私有道路が延長される計画又は他の公道と接続される計画がある場合

(2) 私有道路面の幅員が原則として4メートル以上あること。

(3) 私有道路面の両側に内径300ミリメートル以上の排水施設等が設けられていること。

(4) 私有道路の交差部又は急な屈折部は、適当な長さで角切が設けられていること。

(5) 私有道路が屈曲道路で護岸法面等で交通の危険を伴うものについては、必要な防護施設が設けられていること。

(6) 私有道路面の舗装及び構造は、自動車交通に支障のないものであること。

(7) 私有道路内に不法占用となる物件がなく、その境界が明示されていること。

(8) 私有道路に抵当権その他所有権以外の権利又はかしが存しないこと。

(9) 道路位置指定の通知を受けた私有道路で前各号の規定に該当しているものであること。

(10) 私有道路には寄附採納後3年間は改良補修等を要しない程度の工事が施工されていること。

(11) 租税については、所有権移転登記が完了しても翌年の3月末までは、寄附者の負担とすること。

(寄附採納の特例)

第3条 前条に掲げる基準に該当しない場合であっても、次に掲げる道路及び市長が特に必要と認めた場合は、寄附採納することができる。

(1) 合併前から公道としての性格を有しているもので現在まで引き続き拡幅利用されている道路

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第2項の規定により市に帰属する道路

(3) 袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)で、前条第3号から第11号までに掲げる基準を満たしており、かつ、私有道路面の幅員が6メートル以上ある道路

(寄附採納申請)

第4条 私有道路を寄附採納しようとする者は、寄附採納申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(路線の認定)

第5条 市長は、この告示により私有道路を採納しようとする場合は、法第8条第2項の規定により路線の認定について議会の議決を経なければならない。

第6条 採納が決定した場合は、申請者は、速やかに次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 承諾書(様式第2号)

(2) 印鑑登録証明書

(3) その他所有権移転登記に必要なもの

(事前協議)

第7条 第4条により寄附採納を申請しようとする者は、事前に所管課と協議するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私有道路の寄附採納に係る市道認定要綱、私道の町道寄附採納に係る認定基準又は寄附採納に係る町道認定要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月17日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市私有道路の寄附採納に係る市道認定要綱

平成17年3月21日 告示第101号

(平成22年12月17日施行)