○柳川市道路占用規則

平成17年3月21日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、市道(以下「道路」という。)の工事及び占用に関して、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)(様式第1号)を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用位置及びその付近の見取図並びに占用地の平面図、断面図及び求積図

(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」と総称する。)の設計書、工事仕様書及び構造図。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(3) 法令等により他の行政機関の許可又は承認を必要とするものは、その許可書若しくは承認書又はその写し

3 占用の許可をしたときは、道路占用許可証(様式第2号)を交付する。

4 市長は、占用の許可をするときは、必要な条件を付することができる。

(占用許可の変更の申請及び許可)

第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、変更の10日前までに道路占用許可変更申請書(様式第3号)を提出して市長の許可を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

2 市長は、前項の許可をしたときは、道路占用変更許可証(様式第4号)を交付する。

(占用の期間)

第4条 占用の期間は、法第36条の規定による事業のための占用を除き5年以内とする。

(申請の競合した場合の取扱い)

第5条 同一の場所において2人以上の者から占用許可の申請があった場合は、次に掲げるところによる。

(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について許否を決定すること。

(2) 申請書を受理した日が同じときは、その全部について総合審査の上、許否を決定すること。

(占用物件の維持管理)

第6条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損等により道路の美観、交通その他道路の管理上支障のないようにしなければならない。

(届出事項)

第7条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める様式により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用の廃止をしようとするとき 道路占用廃止届(様式第5号)

(2) 占用者が住所を移転し、又はその氏名を変更したとき 道路占用変更届(様式第6号)

(権利義務の承継)

第8条 相続又は法人の合併等によって占用者の権利、義務を承継しようとする者は、遅滞なく道路占用権利義務承継申請書(様式第7号)を提出して市長の許可を受けなければならない。

(費用負担)

第9条 この規則又は占用許可の条件に基づいて、占用者が義務を履行するために必要となる費用は、占用者の負担とする。

(継続占用の手続)

第10条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了前に市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請については、第2条及び第3条の規定を準用する。

(工事の届出及び検査)

第11条 占用物件の設置、修繕、改築、撤去又はこれによって必要を生ずる工事に着手しようとするときは、その旨を道路占用工事着工届(様式第8号)によりあらかじめ市長に届け出てその指示を受け、しゅん工したときは、検査を受けなければならない。

(工事標示板の掲出)

第12条 占用者は、占用工事の施工期間中は、市長の指示するところに従いその区域内又はその付近の見やすい箇所に工事標示板を掲出しなければならない。ただし、軽易なものについては、省略することができる。

(工事の施工)

第13条 占用者は、次に掲げるところにより工事を施工しなければならない。

(1) 工事現場には、標識、防護さく等を設け、かつ、夜間は赤色灯その他の危険防止に必要な処置を行い、事故防止に万全を図ること。

(2) 交通に支障を及ぼさないように努め、土砂及び工事用機械、器具、材料等を占用許可区域外にたい積し、又は散乱させないこと。

(3) 占用許可の程度又は範囲を超える工事を行わないこと。

(4) 工事のため道路若しくは附属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受け必要な処置を行うこと。

(う回路)

第14条 占用工事のため一時交通を制限することによりう回路を設定し、又は指定した場合において、その期間中に必要となった費用は、占用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第15条 占用者は、占用期間が満了した場合若しくは占用を廃止した場合又は占用を取り消された場合は、市長が指定する期間内に原状に回復し、検査を受けなければならない。

(代執行)

第16条 占用者が法令若しくはこの規則又は許可条件により市長の指示した事項を履行しないとき、又は履行の後も、なお不十分なときは、占用者に代わってこれを執行する。この場合における費用は、占用者の負担とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市道路占用規則(昭和62年柳川市規則第9号)、大和町道路占用料徴収条例施行規則(昭和61年大和町規則第1号)、三橋町道路及びこれに附属する土地の占用条例(昭和42年三橋町条例第19号)又は三橋町道路及びこれに附属する土地の占用条例施行規則(昭和42年三橋町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市道路占用規則

平成17年3月21日 規則第108号

(平成17年3月21日施行)