○柳川市生活排水対策要綱

平成17年3月21日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、公共用水域の水質を保全する上において、生活排水の浄化対策が極めて重要であることにかんがみ、基本的施策を定めることにより、その総合的な推進を図り、もって市民の生活環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意議は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(2) 生活排水 家庭等において、厨房、洗濯施設、浴室等から排出される生活雑排水及び浄化槽処理水をいう。

(3) 共同処理施設 集落等の生活排水を生物化学的処理方法等により浄化する施設をいう。

(4) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(5) 合併処理浄化槽 浄化槽のうち、し尿と併せて雑排水を処理するものをいう。

(適用区域)

第3条 この告示の適用区域は、柳川市内全域とする。

(基本方針)

第4条 生活排水対策は、次に掲げる事項を基本とし、その推進を図るものとする。

(1) 発生源対策 厨房から生活雑排水の汚濁負荷量の削減

(2) 合成洗剤対策 石けん又は無りん洗剤の適正使用

(3) 処理施設の整備

 公共下水道及び共同処理施設の建設

 合併処理浄化槽の設置促進

(5) 親水行事の推進 水辺教室等の開催による水質保全意識の高揚

(6) 水辺環境の整備 親水性のある河川等施設の築造

(対象)

第5条 この告示の対象は、次に定めるところによる。

(1) 住宅 一般住宅、共同住宅及びその他これに類するもの

(2) 事業場 水質汚濁防止法の対象以外の事業場で厨房施設、洗濯施設及び入浴施設を設置する事業場

(市の役割)

第6条 市長は、次に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 公共下水道及び共同処理施設の整備

(2) 合併処理浄化槽の設置(別途定める。)

(3) 地域組織の設立並びに活動の指導育成

(4) 生活排水対策に関する知識の普及及び啓発

(5) 石けん又は無りん洗剤の適正使用に関する指導及び啓発

(6) 水質保全の意識高揚のための啓発

(7) 親水性を持った河川環境整備

(8) 県が行う生活排水対策に対する協力

(市民の役割)

第7条 市民は、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 調理くず等の固形物の回収及び食物残滓の流出抑制

(2) 食用廃油の適正処理

(3) 石けん又は無りん洗剤の適正使用

(4) 合併処理浄化槽等の処理施設の設置及び適正管理

(5) 用排水路の定期清掃

(6) 廃棄物の不法投棄の防止

(7) 県及び市が行う生活排水対策に対する協力

(推進体制)

第8条 市は、推進母体となる柳川市クリーン連合会等の地域組織を設置することにより、生活排水対策を総合的に推進するものとする。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市生活排水対策要綱

平成17年3月21日 告示第99号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月21日 告示第99号