○柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月21日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、汚水処理人口普及率の向上を図るため、合併処理浄化槽設置整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。

(3) 住宅 主に居住の用に供する建物(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む。)をいう。ただし、集合住宅及び一戸建ての賃貸住宅においては、専用住宅とみなす。

(4) 集合住宅等 アパート、マンション、長屋等の複数の住戸が集合して一棟を構成する住宅をいう。この場合において、一戸建ての賃貸住宅を含むものとする。

(5) 地域集会場 市民が建築主である公民館等公共の用に供する施設をいう。ただし、国又は地方公共団体が設置者である施設を除く。

(6) 新築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請を要する建物の新築をいう。

(7) 改築等 建物の増築、改築、移転等であって既存設備から合併処理浄化槽への更新を行うものをいう。

(8) 既存設備 合併処理浄化槽を設置する建物に設置されている既存のくみ取式便槽又は単独処理浄化槽をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域は、公共下水道事業計画を定めた区域以外とする。ただし、当該区域であっても、市長が公共下水道所管部署に検討させた結果、地形等の自然的条件その他の事情により公共下水道に接続することができない等、やむを得ないと判断した地域については、この限りでない。

(補助対象者)

第4条 市長は、前条に定める地域内において、住宅(賃貸住宅においては、本補助金の交付申請の日において、賃貸借契約に基づく賃借人が居住している場合に限る。)に合併処理浄化槽を設置しようとする者(法人を除く。)又は地域集会場に合併処理浄化槽を設置しようとする行政区長又は地域集会場の長に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、補助金の交付をしない。ただし、汚水処理人口普及率の向上に寄与すると市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売の目的で、合併処理浄化槽付住宅を新築又は改築等する者

(4) 賃貸の目的で、合併処理浄化槽付住宅を新築する者

(5) 市税又は国民健康保険税に滞納がある者。ただし、行政区長又は地域集会場の長を除く。

(6) 市内の合併処理浄化槽付住宅(集合住宅等を除く。)に居住している世帯の者が、新たに合併処理浄化槽付住宅を新築又は改築等し、その住宅へ世帯全員が転居し、居住する場合

(7) 第7条に規定する補助金の交付の可否の決定の日の前日までに、合併処理浄化槽設置工事に着手している者

(8) 現に住宅に設置されている合併処理浄化槽を廃し、新たに同一住宅に合併処理浄化槽を設置又は更新しようとする者。ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、この限りでない。

ア 火災その他の災害等により被害を受け、合併処理浄化槽が使用できない状況になったとき。

イ その他相当の理由があると市長が認めたとき。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(10) 柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年2月2日柳川市条例第3号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 建物の新築により合併処理浄化槽を設置する場合又は建物の改築等により合併処理浄化槽を設置する場合(既存設備を撤去しない場合に限る。) 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額

(2) 建物の改築等により合併処理浄化槽を設置する場合(既存設備を撤去する場合又は相当な理由により既存設備を撤去できない場合に限る。) 別表第2の左欄に掲げる工事区分ごとに算出した区分限度額(当該工事に実際に要した費用と同表の右欄に定める上限額とを比較して少ない方の額をいう。)を合算した額

2 前項の規定にかかわらず、公共事業に伴う単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽の移転補償を受ける者に対して補助金を交付する場合は、同項中「合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額」とあるのは「新たな合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額から、単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽の移転補償額を減じた額」と、同項第2号中「当該工事に実際に要した費用」とあるのは「当該工事に実際に要した費用から当該工事に係る移転補償額を控除した額」とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、合併処理浄化槽を設置する建物の新築に伴い補助金の交付を受けようとする場合は、第13号に掲げる書類の提出は不要とする。

(1) 位置図(付近見取図)

(2) 住宅平面図(配置配管図)

(3) 浄化槽設置届け及び受理書の写し

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 誓約書(様式第1号の2)

(6) 合併処理浄化槽機能保証登録証

(7) 浄化槽設備士免状又は修了証書の写し

(8) 登録証の写し、浄化槽管理票(C票)(10人槽以下のみ)

(9) 工事費明細書の写し

(10) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(11) 同意書(様式第1号の3)

(12) 交付申請の日が柳川市に住所を定めた日から1年を経過していない者にあっては、従前の住所地において滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に発行されたものに限る。)

(13) 建築基準法第6条第1項に基づく確認を受ける者にあっては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式(第2面の建築主、第3面の地名地番及び工事種別並びに第4面の工事種別が確認できる部分に限る。)の写し

(14) 合併処理浄化槽を設置する住宅が共有物件の場合は、申請者以外の共有者からの承諾書(様式第1号の4)

(15) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を変更若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(前条第1項の規定により、事業の変更の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置状況検査依頼書(浄化槽法第7条)及び領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) チェックリスト

(4) 工事写真集

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(工事の確認)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(適用除外)

第15条 この告示に定める補助金は、国、県又は市等の公共団体並びに事業活動に供する施設及びこれに附帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、大和町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規程又は三橋町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年4月1日から令和8年3月31日までの特例)

3 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間、合併処理浄化槽を設置する建物の改築等に伴い第5条第1項第1号の規定による補助金の交付を受ける場合にあっては、別表第1に規定する補助金の限度額は、同表の規定にかかわらず、同表に定める限度額に20万円を加算した額とする。

附則(平成18年6月2日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年7月10日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の補助金の額は、この告示の施行日以後に補助金交付決定するものについて適用し、同日前に補助金交付決定するものについては、なお従前の例による。

附則(平成19年10月1日告示第110号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成21年1月20日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月24日告示第36号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月30日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の附則第3項の規定は、平成21年4月1日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行い、平成24年3月31日までに第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けたものについて適用する。

附則(平成22年3月26日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。

附則(平成23年3月31日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第4条第2項第4号及び第6条第11号の規定は、この告示の施行の日以後に同条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。

附則(平成24年3月23日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第3条及び附則第3項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。

附則(平成26年3月17日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第6条、第9条及び附則第3項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。

附則(平成27年3月23日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第6条及び附則第3項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年3月8日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱第5条、第2条の規定による改正後の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第2条第3号及び第6条第11号並びに及び柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第3条第2項第1号及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱第5条、柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第6条及び柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。

附則(平成29年2月23日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第4条から第6条までの規定は、この告示の施行の日以降に第6条の規定により補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。

附則(平成29年6月30日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(次項において「新告示」という。)の規定は、平成29年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づき、適用日からこの告示の施行の日の前日までの間に支給された柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金は、新告示の規定による柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金の内払とみなす。

附則(平成30年3月19日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第6条及び附則第3項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。

附則(令和2年3月19日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月17日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年3月19日告示第40号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月16日告示第149号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年4月18日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示よる改正後の第4条及び第6条の規定は、この告示の施行の日以降に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。

附則(令和8年3月24日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行ったものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8人槽以上

548,000円

別表第2(第5条関係)

工事区分

上限額

既存設備から合併処理浄化槽への転換費(改築)

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8人槽以上

548,000円

単独処理浄化槽撤去費

150,000円

くみ取り便槽撤去費

120,000円

既存設備から合併処理浄化槽への転換(改築)に伴う配管費

330,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月21日 告示第98号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 平成17年3月21日 告示第98号
◇ 平成18年6月2日 告示第52号
◇ 平成19年7月10日 告示第85号
◇ 平成19年10月1日 告示第110号
◇ 平成21年1月20日 告示第1号
◇ 平成21年3月24日 告示第36号
◇ 平成21年6月30日 告示第81号
◇ 平成22年3月26日 告示第16号
◇ 平成23年3月31日 告示第45号
◇ 平成24年3月23日 告示第26号
◇ 平成26年3月17日 告示第21号
◇ 平成27年3月23日 告示第28号
◇ 平成28年3月8日 告示第9号
◇ 平成29年2月23日 告示第9号
◇ 平成29年6月30日 告示第69号
◇ 平成30年3月19日 告示第32号
◇ 令和2年3月19日 告示第35号
◇ 令和5年3月17日 告示第16号
◇ 令和5年12月25日 告示第155号
◇ 令和6年3月19日 告示第40号
◇ 令和6年12月16日 告示第149号
◇ 令和7年4月18日 告示第99号
◇ 令和8年3月24日 告示第28号