○柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年3月21日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、汚水処理人口普及率の向上を図るため、合併処理浄化槽設置整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。
(3) 住宅 主に居住の用に供する建物(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む。)をいう。ただし、集合住宅及び一戸建ての賃貸住宅においては、専用住宅とみなす。
(4) 集合住宅等 アパート、マンション、長屋等の複数の住戸が集合して一棟を構成する住宅をいう。この場合において、一戸建ての賃貸住宅を含むものとする。
(5) 地域集会場 市民が建築主である公民館等公共の用に供する施設をいう。ただし、国又は地方公共団体が設置者である施設を除く。
(6) 新築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請を要する建物の新築をいう。
(7) 改築等 建物の増築、改築、移転等であって既存設備から合併処理浄化槽への更新を行うものをいう。
(8) 既存設備 合併処理浄化槽を設置する建物に設置されている既存のくみ取式便槽又は単独処理浄化槽をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域は、公共下水道事業計画を定めた区域以外とする。ただし、当該区域であっても、市長が公共下水道所管部署に検討させた結果、地形等の自然的条件その他の事情により公共下水道に接続することができない等、やむを得ないと判断した地域については、この限りでない。
第4条 市長は、前条に定める地域内において、住宅(賃貸住宅においては、本補助金の交付申請の日において、賃貸借契約に基づく賃借人が居住している場合に限る。)又は地域集会場に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売又は賃貸の目的で、合併処理浄化槽付専用住宅を建築する者
(4) 市税又は国民健康保険税に滞納がある者
(5) 市内の合併処理浄化槽付専用住宅(集合住宅等を除く。)に居住している世帯の者が、新たに合併処理浄化槽付専用住宅を建築し、その住宅へ世帯全員が転居し、居住する場合
ア 火災その他の災害等により被害を受け、合併処理浄化槽が使用できない状況になったとき。
イ その他相当の理由があると市長が認めたとき。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 住宅平面図(配置配管図)
(3) 浄化槽設置届け及び受理書の写し
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 誓約書
(6) 合併処理浄化槽機能保証登録証
(7) 浄化槽設備士免状又は修了証書の写し
(8) 登録証の写し、浄化槽管理票(C票)(10人槽以下のみ)
(9) 工事費見積書の写し
(10) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(11) 市税及び国民健康保険税に滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に発行されたものに限る。)又は市税及び国民健康保険税納付状況調査同意書(様式第1号の2)。ただし、交付申請の日が柳川市に住所を定めた日から1年を経過していない者にあっては、従前の住所地において滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に発行されたものに限る。)を併せて提出するものとする。
(12) 建築基準法第6条第1項に基づく確認を受ける者にあっては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式(第2面の建築主、第3面の地名地番及び工事種別並びに第4面の工事種別が確認できる部分に限る。)の写し
(13) 公共事業に伴う移転補償に係る誓約書(様式第1号の3)
(14) 合併処理浄化槽を設置する住宅が共有物件の場合は、申請者以外の共有者からの承諾書(様式第1号の4)
(15) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の通知)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽設置状況検査依頼書(浄化槽法第7条)及び領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) チェックリスト
(4) 工事写真集
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(適用除外)
第15条 この告示に定める補助金は、国、県又は市等の公共団体並びに事業活動に供する施設及びこれに附帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、大和町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規程又は三橋町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月2日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月10日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の補助金の額は、この告示の施行日以後に補助金交付決定するものについて適用し、同日前に補助金交付決定するものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年10月1日告示第110号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日告示第36号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の附則第3項の規定は、平成21年4月1日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行い、平成24年3月31日までに第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けたものについて適用する。
附則(平成22年3月26日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第4条第2項第4号及び第6条第11号の規定は、この告示の施行の日以後に同条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第3条及び附則第3項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第6条、第9条及び附則第3項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第6条及び附則第3項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月8日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱第5条、第2条の規定による改正後の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第2条第3号及び第6条第11号並びに及び柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第3条第2項第1号及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱第5条、柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第6条及び柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年2月23日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第4条から第6条までの規定は、この告示の施行の日以降に第6条の規定により補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(次項において「新告示」という。)の規定は、平成29年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づき、適用日からこの告示の施行の日の前日までの間に支給された柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金は、新告示の規定による柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金の内払とみなす。
附則(平成30年3月19日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第6条及び附則第3項の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月19日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~100人槽 | 548,000円 |
別表第2(第5条関係)
工事区分 | 上限額 | |
既存設備から合併処理浄化槽への転換費(改築) | 5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | |
8~50人槽 | 548,000円 | |
単独処理浄化槽撤去費 | 120,000円 | |
くみ取り便槽撤去費 | 120,000円 | |
既存設備から合併処理浄化槽への転換(改築)に伴う配管費 | 300,000円 |