○柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例

平成17年3月21日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第3項までの規定に基づく使用料、手数料その他の歳入(以下「使用料等」という。)を期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 使用料等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の規定に該当するものであって、特別な事情がある場合においては、同項の規定によらないことができる。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発行したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむをえない理由があると認める場合は、これを徴収しない。

(延滞金)

第4条 使用料等の納付義務者が、使用料等をその納期限までに納付しない場合においては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第6条 地方自治法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる使用料等及び当該使用料等に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、使用料等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。

(滞納処分職員証)

第7条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者(以下「滞納処分職員」という。)は、使用料等及び当該使用料等に係る延滞金の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、公共下水道使用料等滞納処分職員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(領収証書)

第8条 滞納処分職員が使用料等に係る延滞金を領収したときは、領収証書を滞納者に交付する。

(公示送達及び公告の方法)

第9条 督促及び滞納処分に関する書類の公示送達及び公告は、柳川市公告式条例(平成17年柳川市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、解散前の柳川・三橋下水道組合公共下水道の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例(平成15年柳川・三橋下水道組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例第4条及び附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条及び附則第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例第8条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の柳川市道路占用料徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例附則第2項の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者の権限を行う市長又は下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「前管理者」という。)が行った処分その他の行為又は前管理者に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

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柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例

平成17年3月21日 条例第143号

(令和4年4月1日施行)