○柳川市農村公園等条例施行規則
平成17年3月21日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市農村公園等条例(平成17年柳川市条例第140号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 農村公園、緑地公園、コミュニティ広場、スポーツ広場及び水辺公園(以下「農村公園等」という。)において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 農村公園等をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うこと。
3 第1項の規定により許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第3条 農村公園等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村公園等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 駐車又は係留すること。
(5) たき火をし、又は火気をもち遊ぶこと。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、農村公園等の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、農村公園等を保持し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて農村公園等の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第2条第1項の許可を受けた者
(2) 第2条第5項に規定する許可に付した条件に違反していた者
(3) 第3条の規定に違反した者
(1) 農村公園等に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 農村公園等の保全又は集落民の利用に著しい支障が生じたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第160号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。