○筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理審議会会議規則
平成17年3月21日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成17年柳川市条例第137号)第8条の規定に基づき設置する筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について、法令に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の招集)
第2条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。
(会長及び副会長)
第3条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第61条第2項の規定による会長の選挙は、最初の審議会の当初に行う。
2 副会長は、法第61条第5項の規定により審議会の委員(以下「委員」という。)のうちからあらかじめ互選された者をもって充てる。
(委員の参集)
第4条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議に出席できないとき、又は会議の開会時刻に出席できないときは、その理由を付し、会長に届けなければならない。
(議席の番号)
第5条 委員の議席は、各氏名の五十音順に番号で定めるものとする。
(会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、公開しない。
(開会の宣告)
第7条 会長は、開会の時刻に至ったとき、法第62条第3項に定める数に達したことを認めた後、開会を宣告する。
2 会長が開会の宣告をするまでは、何人も議事につき発言することはできない。
(閉会、休会及び協議会の宣告)
第8条 会長は、議案の審議が終わったときは、閉会を宣告する。
2 会長は、議案の審議が終わらない場合でも必要と認めたときは休会を宣告することができる。
3 会長は、審議中でも必要と認めたときは協議会を宣告することができる。
(定足数に関する措置)
第9条 会長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは休会を宣告することができる。
2 会長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は休会を宣告する。
(議案の提出)
第10条 会長は、議案を提出し、議題とするときは、その旨を宣告する。
2 会長は、審議上必要があると認めるときは、審議会の同意を得て2件以上の議案を一括して議題とすることができる。
(審議の順序及び終結の宣告)
第11条 議案の審議は、説明、質疑、討論及び表決の順序による。
2 会長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告しなければならない。
(発言)
第12条 委員が発言を求めるときは、挙手し、議席番号を唱え、会長の許可を得なければならない。
2 会長が発言を許可するときは、議席番号を唱えてこれに応える。
3 発言は、自席にて簡明に行い、議題外にわたることができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。
(議案の説明)
第13条 会長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(表決の宣告)
第14条 会長は、審議を終了したとき、又は質疑その他の発言がないときは、表決に付する議題を宣告し、表決に付さなければならない。
(委員の表決権)
第15条 表決の際に、現に会場にいない委員は、表決の数に加わることができない。
2 表決には、条件を付することができない。
3 委員は、自己の表決の更正を求めることができない。
(表決の方法)
第16条 表決の方法は、原則として挙手により決する。
(答申)
第17条 会長は、議題の審議を終了したときは、直ちに書面により市長に答申しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、書面に先立ち口頭で答申しなければならない。
(会議録)
第18条 会長は、会議録を調製し、次の事項を記載しなければならない。
(1) 招集年月日、時刻及び会場
(2) 開会、休会、議事の中止及び閉会の年月日及び時刻
(3) 出席委員及び欠席委員の氏名
(4) 職務のため会議に出席した関係職員の職氏名
(5) 会議に付した議題及び議決要領その他会議の経過
(6) その他会長又は会議で必要と認めた事項
(会議録の署名)
第19条 会議録の署名は、会長及び会長が会議において指名した2人の委員とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成29年1月20日規則第1号)
この規則は、平成29年1月24日から施行する。