○柳川市都市計画審議会条例

平成17年3月21日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、柳川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織等)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する委員12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員又は県の職員

2 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、委員の任期は、第1項各号に掲げる職を失ったとき満了するものとする。

4 委員は、再任することができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

4 幹事は、審議会の求めに応じ、意見を述べ、又は説明することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織、議事及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

柳川市都市計画審議会条例

平成17年3月21日 条例第136号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月21日 条例第136号
平成18年3月31日 条例第12号
平成20年3月11日 条例第3号
平成29年3月22日 条例第10号