○柳川市地籍調査作業規程

平成17年3月21日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4に規定する地籍調査を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(測量の方式)

第2条 地籍測量は、地上数値法とする。

(地積測定の方法)

第3条 地積測定は、現地座標法とする。

(作業等)

第4条 地籍調査の実施については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)を準用する。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市地籍調査作業規程

平成17年3月21日 訓令第51号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第51号