○柳川市地籍調査作業規程
平成17年3月21日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4に規定する地籍調査を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(測量の方式)
第2条 地籍測量は、地上数値法とする。
(地積測定の方法)
第3条 地積測定は、現地座標法とする。
(作業等)
第4条 地籍調査の実施については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
平成17年3月21日 訓令第51号
(平成17年3月21日施行)