○柳川市国土(地籍)調査地区実施推進委員設置規程

平成17年3月21日

訓令第50号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の円滑な事業の推進を図るため、国土調査を実施する地区(以下「実施地区」という。)で、必要に応じ、柳川市国土(地籍)調査地区実施推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員は、次に掲げる事項について市長に協力する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 長狭物(道路、水路、堤とう等)と私有地との境界等を明確に決定させること。

(3) 一筆地ごとの境界の決定及び境界杭を設置させること。

(4) 境界紛争に関し、和解、勧告その他による紛争の円満解決に関すること。

(5) 一筆地調査及び細部測量の立会に関すること。

(6) その他地籍調査に関し必要なこと。

(委員)

第3条 委員は、実施地区内の知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、実施地区において地籍調査の行われる期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

(庶務)

第6条 委員に関する庶務は、建設部国土調査課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年1月7日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

柳川市国土(地籍)調査地区実施推進委員設置規程

平成17年3月21日 訓令第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第50号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成27年1月7日 訓令第1号